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ブックマーク / blog.livedoor.jp/businesslaw (14)

  • Apple法改正のお知らせ ― ガチャ確率開示が義務化されました(追記あり) : 企業法務マンサバイバル

    2017年12月21日20:30 Apple法改正のお知らせ ― ガチャ確率開示が義務化されました(追記あり) カテゴリ法務_PFルール businesslaw Comment(3) Appleが、iOSデベロッパー向け利用規約の一部を構成する「App Store審査ガイドライン(App Store Review Guidelines)」を改訂。 ルートボックス、すなわち有料でランダムに仮想アイテムが出現する仕組みまたはそれに類似するものをアプリで販売するときは、各々の得られるアイテムの種類ごとにそのオッズすなわち確率を開示しなければならない、というルールを、3.1.1の一番最後の箇条書きとして追加しました。ガチャ確率開示の義務化です。またいつものごとく、オフィシャルな予告なしに、突然にです。 ▼App Store Review Guidelines ガイドラインの日語版はまだ日現在改

    Apple法改正のお知らせ ― ガチャ確率開示が義務化されました(追記あり) : 企業法務マンサバイバル
    mkusunok
    mkusunok 2017/12/22
    さすが政治や業界自主規制よりも踏み込んだ対応できるAppleすごいな
  • Pokémon Goの利用規約を分析してみた : 企業法務マンサバイバル

    2016年07月23日10:00 Pokémon Goの利用規約を分析してみた カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(3)Trackback(0) Pokémon Goが日でもサービス開始となりました。リリース1日目の都内の私の活動域では、スマホを片手に歩いている人の控えめに言っても1/2がPokémon Goしながら歩いていて、早速トラブルも発生し始めているようです。 前回のエントリでは、米国ですでに発生しているトラブルを参考に、<位置情報×AR>サービスを提供する事業者として検討しておくべき法的リスクについてまとめました。今回はそれに続けて、Pokémon Goのサービス利用規約とプライバシーポリシーの中から特徴的な条文を取り上げ、事業者として利用規約という「盾」を使ってどのようにリスクに対処しようとしているのかを学んでみたいと思います。 利用規約の全体構造

    Pokémon Goの利用規約を分析してみた : 企業法務マンサバイバル
    mkusunok
    mkusunok 2016/07/23
    さすがの素早く充実した分析。資金決済法対応まわりが気になるものの、しっかり考えて作り込まれているのね
  • 【本】『インターネット法』― ネット上での活動の自由と規律とのバランスの取り方 : 企業法務マンサバイバル

    2015年12月29日23:30 【】『インターネット法』― ネット上での活動の自由と規律とのバランスの取り方 カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) インターネット上で行われる表現・コミュニケーション/電子商取引/知財/紛争解決合意に関する法律の今を、研究者の視点から整理し、将来を展望する。実務家の間で定評のあった高橋編『インターネットと法』の正統な後継書と言ってよいでしょう。法律書マンダラ2016推薦図書です。 インターネット法 [単行(ソフトカバー)]有斐閣2015-12-21 インターネットに関わる法律のほぼすべてを概説するこのが特に力点を置いているのは、ネット上での活動の自由と規律とのバランスの取り方についてです。私がクリエイティブ方面に強い新進気鋭の先生方とインターネット法に関する私的勉強会を持たせてもらっている中で

    【本】『インターネット法』― ネット上での活動の自由と規律とのバランスの取り方 : 企業法務マンサバイバル
    mkusunok
    mkusunok 2015/12/30
    読まなきゃ。「消費者契約にかかる管轄合意は原則無効であるのに対して、準拠法合意は原則有効」といっても、東京地裁で米カリフォルニア州法に基づく判決を出してくれるとも思えず、どうなるの
  • 【本】『情報法概説』― ネットビジネスのプラットフォーマー問題が爆発する日は近い : 企業法務マンサバイバル

    2015年12月30日22:30 【】『情報法概説』― ネットビジネスのプラットフォーマー問題が爆発する日は近い カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(2)Trackback(0) 昨日に続きまして、法律書マンダラ2016の情報法部門より、弊ブログでは未紹介だった12月の新刊をご案内します。 情報法概説 [単行]曽我部 真裕弘文堂2015-12-22 『インターネット法』よりももう少し幅広く、かつさらに法学的な切り口で、情報全般に関する法律と基概念を体系的に整理する書。中でも特に集中的に論じられているのが、媒介者=プラットフォーム事業者が負うべき法的責任についてです。 私有地においてビラを配布したことが住居等侵入罪(刑法130条)等の法令違反に問われた事案は著名なものだけでも相当数存在するが、そこでは、実際には土地所有者・管理者の権利と表現の自由との調整が

    【本】『情報法概説』― ネットビジネスのプラットフォーマー問題が爆発する日は近い : 企業法務マンサバイバル
    mkusunok
    mkusunok 2015/12/30
    かねがね感じていることではあるけれど、ちゃんと公取はグローバルプレーヤーと戦ってくれるんですかね。国内で庭先だけ掃かれても却って困るんですが
  • MicrosoftもFacebook流の利用規約&プライバシーポリシーを踏襲 ― ネットサービスにおける法律文書の標準スタイルが固まってきた : 企業法務マンサバイバル

    2015年06月20日12:00 MicrosoftもFacebook流の利用規約&プライバシーポリシーを踏襲 ― ネットサービスにおける法律文書の標準スタイルが固まってきた カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 2014年11月にレポートした「Facebookのデータポリシー改定案に見るプライバシーポリシーの新潮流」から約半年が経過したところで、今度はMicrosoftが、Facebook同様のインタラクティブな利用規約&プラポリへと変更します(規約の発効日は2015年8月1日)。 ▼Microsoft サービス規約 ▼Microsoftのプライバシーに関する声明 あたらしいプラポリのほうで、全体像と動きを確認してみました。 2カラム & 概要/詳細を折りたたみ式のスタイルにするという基的なアイデアは、Facebookのものとまっ

    MicrosoftもFacebook流の利用規約&プライバシーポリシーを踏襲 ― ネットサービスにおける法律文書の標準スタイルが固まってきた : 企業法務マンサバイバル
    mkusunok
    mkusunok 2015/06/21
    これは興味深い動き
  • パーソナルデータの沙汰も第三者機関次第 : 企業法務マンサバイバル

    2014年06月15日09:00 パーソナルデータの沙汰も第三者機関次第 カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱(事務局案)」がリリースされました。 この大綱が決まるまでビッグデータビジネスの展開を様子見としていた企業にとっては、首を長くして待っていた文書であったはず。果たしてその期待に応えるものとなりそうでしょうか。 個人情報保護法改正の看板は下ろされた? 第1回パーソナルデータに関する検討会議事要旨にも記録されているとおり、もともとこのパーソナルデータの議論には、個人情報保護法の改正も視野に入っていたはずです。民間企業も、この大綱で改正の方向性がどう示されるかに注目していたと思います。 しかし、今回の大綱案では 法律では大枠を定め、具体的な内容は政省令、規則及びガイドライン並びに民間の

    パーソナルデータの沙汰も第三者機関次第 : 企業法務マンサバイバル
    mkusunok
    mkusunok 2014/06/15
    まるで第三者機関がコモンローの国の裁判所を務めるかのよう/誰の目にも耐えられるものを、第三者機関ができるまでに自分たち自身で考えておけ。そういうメッセージ
  • 「匿名化」の議論に道筋がついてもなおパーソナルデータ利活用に残されている課題は大き過ぎて片付く気がしない : 企業法務マンサバイバル

    2014年03月10日08:00 「匿名化」の議論に道筋がついてもなおパーソナルデータ利活用に残されている課題は大き過ぎて片付く気がしない カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 「匿名化神話」に終止符を打つ政府見直し方針・技術検討WG資料をおさらいする法律雑誌の論稿は数多出されましたが、“「匿名化」の先に残されている課題”が語られた論稿は少なかったと思います。対照的に、それがはっきりと示されていたのが、ジュリスト3月号です。 Jurist (ジュリスト) 2014年 03月号 [雑誌] [雑誌]有斐閣2014-02-25 特集の冒頭に収録された、内閣府パーソナルデータ検討会で座長代理を務めた宇賀克也先生の論稿は、情報法が業務に関連する方は是非お読みになることをお勧めしたい…とか言って、私も先日伊藤先生のFootprintsに「この種の

    「匿名化」の議論に道筋がついてもなおパーソナルデータ利活用に残されている課題は大き過ぎて片付く気がしない : 企業法務マンサバイバル
    mkusunok
    mkusunok 2014/03/14
    慧眼→ 必要十分な同意を真正面から取ってビジネスを行うための「プランB」を具体的に練っておく必要
  • 企業法務マンサバイバル : 【本】英語会議の基本ステップ ― フィリピン系オンライン英会話では学べないビジネスプロトコル

    2012年12月28日07:00 【英語会議の基ステップ ― フィリピン系オンライン英会話では学べないビジネスプロトコル カテゴリ法務英語 Tweet 2ヶ月ほど前になるでしょうか、霞が関の弁護士会館の地下の書店に、似つかわしくない英語がなぜか面で置いてあったので、つい目が止まって購入。弁護士の先生方も英語会議に課題意識をお持ちの方が多いということでしょうか? 英語会議の基ステップ―15のトピックでシンプルに学ぶ 著者:可兒 鈴一郎 販売元:中央経済社 (2011-08) 販売元:Amazon.co.jp 書の全体構成は大きく二部に分かれています。まず前半は、国籍・人種も様々な総勢19人の登場人物が入れ替わり立ち代わりで15のトピックについて社内会議を繰り広げる、マンガ入りシチュエーションレッスン。ユニークなのが、会議の中の一場面だけを切り取るのではなく、15の会議シチュエ

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    mkusunok 2012/12/28
    この本は面白そうだな
  • 日本におけるステルスマーケティングの法規制まとめ(追記あり) : 企業法務マンサバイバル

    2012年01月12日07:30 日におけるステルスマーケティングの法規制まとめ(追記あり) カテゴリ法務_広告・消費者法務 businesslaw Comment(0)Trackback(2) べログさんがやらせ口コミ投稿業者によって被害を受けているとの件が話題を呼び、ソーシャル・ネットワークやブログを使ったステルスマーケティング(=やらせ・サクラによる口コミ)の法規制論にまで発展し始めています。 アメリカではFTCがとっくに明文で規制してるのに、という声も聞かれますが、一旦ここでは日法においてどうなのか?という点に絞って、メモがてら投稿しておこうかと思います。 商品・サービスを提供する事業者がステマを頼むのは違法 下記消費者庁通達にあるように、商品・サービスを提供する事業者自身がステルスマーケティングを依頼したのであれば、景表法に抵触するということになっています。 ▼平成23年1

    日本におけるステルスマーケティングの法規制まとめ(追記あり) : 企業法務マンサバイバル
    mkusunok
    mkusunok 2012/12/09
    専ら広告主と代理店の話が書かれててソーシャルメディア利用者個人はどうなんだろうって思ったんだけど、それ考えてみると企業法務ではないし
  • Twitterでフォローすべき20人の偉大なビジネス法務系スター : 企業法務マンサバイバル

    2012年10月18日23:00 Twitterでフォローすべき20人の偉大なビジネス法務系スター カテゴリ法務ビジネスの技・ツール businesslaw Comment(0)Trackback(0) アメリカの著名なウェブメディアであるBUSINESS INSIDERで、こんな記事を見つけました。 ▼The 20 Biggest Legal Stars On Twitter(BUSINESS INSIDER) Twitter has become one of the best places to get your news. And legal news is no different. These 20 Twitter all-stars tweet all the analysis of the legal world you'll ever need to know, from

    Twitterでフォローすべき20人の偉大なビジネス法務系スター : 企業法務マンサバイバル
    mkusunok
    mkusunok 2012/10/21
    うわー知り合いだらけだ
  • すべての楽天メールに対し1ヶ月間地道に配信停止処理を行った場合、それでも配信される重要なお知らせとは何か/何通あるのか : 企業法務マンサバイバル

    2012年07月31日08:00 すべての楽天メールに対し1ヶ月間地道に配信停止処理を行った場合、それでも配信される重要なお知らせとは何か/何通あるのか カテゴリ法務_広告・消費者法務 businesslaw Comment(12)Trackback(2) 6/21にこんなtweetを何気なくしたところ、共感が共感を呼び、180ものRTを頂きました。 楽天"スパム"メールは、配信停止処理しても「重要なお知らせなどのメールは送信させていただきます」と開き直ることで有名ですが、すべての楽天メールに対し1ヶ月間地道に配信停止処理を行った場合、それでも配信される重要なお知らせとは何か/何通あるのかを調査しようと、決意を固めました。— Takuji Hashizume (@takujihashizume) June 21, 2012 宣言した以上、きちんとやらせていただきました。 まずこれがbefo

    すべての楽天メールに対し1ヶ月間地道に配信停止処理を行った場合、それでも配信される重要なお知らせとは何か/何通あるのか : 企業法務マンサバイバル
    mkusunok
    mkusunok 2012/07/31
    これって迷惑メール法と照らしてどうなんだろう
  • 【本】刑事と民事 こっそりと知りたい裁判・法律の超基礎知識―訴訟社会の相場観 : 企業法務マンサバイバル

    2009年06月12日07:18 【】刑事と民事 こっそりと知りたい裁判・法律の超基礎知識―訴訟社会の相場観 カテゴリ法務_訴訟対応 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 冒頭刑事ドラマを引き合いにしながら、刑事裁判と民事裁判の違いという基礎的な部分から訴訟がどういう仕組みと流れで行われるのかを解説してくれる。 『刑事と民事―こっそり知りたい裁判・法律の超基礎知識』 「○○なトラブルで訴訟になると××になります」式 タイトルから、そして弁護士が書いているということから、裁判上の手続の違いの解説がずっと続く硬派なかも・・・と思っていたところ、意外にもの中盤以降はビジネスと日常生活でおきがちな訴訟のケースをいくつも紹介しながら、弁護士の視点で判決の相場観を教えてくれる読みやすいでした。 仮に時給換算で2,000円の賃金を得ている人が月平均20時間のサ

    【本】刑事と民事 こっそりと知りたい裁判・法律の超基礎知識―訴訟社会の相場観 : 企業法務マンサバイバル
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    mkusunok 2011/12/30
    これは便利
  • 「Facebook上で会社の愚痴を言う自由」は奪えない : 企業法務マンサバイバル

    2011年01月11日07:11 「Facebook上で会社の愚痴を言う自由」は奪えない カテゴリ法務_労働法務 businesslaw Trackback(0) Facebookなどのオンラインのメディアで会社や上司の愚痴を言うのは、労働者の権利であり、不当な解雇がなされればNational Labor Relations Act(日でいう労基法や労働組合法)で守られるという法的解釈を、NLRB(全米労働関係委員会)が出したというお話。 ▼Federal labor law may protect Facebook post criticizing employer(LEXSOLOGY)※要登録 It should come as no surprise that employees sometimes complain about work, and may even do so o

    「Facebook上で会社の愚痴を言う自由」は奪えない : 企業法務マンサバイバル
    mkusunok
    mkusunok 2011/01/12
    この手の紛争はしばらく増えそうな予感
  • ドイツでは採用選考でFacebookを使ったバックグラウンドチェックをすると違法になります : 企業法務マンサバイバル

    2010年08月28日07:45 ドイツでは採用選考でFacebookを使ったバックグラウンドチェックをすると違法になります カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) ドイツでは、採用選考において候補者の個人情報をFacebookなどのSNSで検索することが法律で禁止される、という話。 ▼German law bans Facebook research for hiring decisions(OUT-LAW.COM) The law clarifies the questions that can be asked during a job application process. It is acceptable for an employer to request an applicant's name, address, tel

    ドイツでは採用選考でFacebookを使ったバックグラウンドチェックをすると違法になります : 企業法務マンサバイバル
    mkusunok
    mkusunok 2010/08/29
    これは強烈な法律。バックグラウンド調査は必要だし、ネットの利用も認められて然るべきだよね
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