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ブックマーク / d.hatena.ne.jp/fuka_fuka (3)

  • 「書類送検」と「書類送付」 - ふか津もふきちの日記

    togetterにまとめられた一連のツイートの補足です。 http://togetter.com/li/527907 「毎日新聞社長ら書類送付」(http://www.47news.jp/CN/201002/CN2010020801000544.html)の件で各紙*1がなぜ「書類送付」という見出し・文で記事にしたのか。 警察は、捜査した事件を全部検察へ送らないといけません。この「検察へ送る」ことを、刑訴法246条では「送致」と記載してます。その例外として、「この法律に特別の定のある場合」と「検察官が指定した事件」があるとされています。 「特別の定」とは、(1)被疑者を逮捕した場合(203条他)と、(2)告訴・告発を受理した場合(242条)。 (1)は時間制限が発生(逮捕から48時間以内というやつです)。(2)は「捜査後」じゃなくて「受理後」。いずれも「原則よりもっと早く検察へ送れ」とい

    mobanama
    mobanama 2013/07/05
    "逮捕時実名報道とも共通の「司法判断より先走って推定有罪の印象を与え社会的制裁を与えること」への無自覚さの問題"
  • 母子手帳の虚偽記載の犯罪性 - ふか津もふきちの日記

    結論としては、「助産師が母子手帳に虚偽の情報を記載した」という事実だけで犯罪となることはなさそうです。 虚偽記載と文書偽造 まず適用可能性が考えられるのが「文書偽造」の類型です。 が、「偽造」というのは「名義を冒用」する場合(有形偽造)のみを処罰するのが原則。 Aさんが「B」を名乗って書くのが有形偽造。この場合、文書に書かれた情報が正しくても間違ってても犯罪性は変わらない。しかし、母子手帳は、所有者である母親とその子が特定されているものの、中身は誰が書くべきものか決まってはいないので、「名義を冒用」する・されることがおよそあり得ない。 一方、無形偽造(他人の名義を冒用せず、内容のみ虚偽の文書を作成すること)については、「医師」が「診断書、検案書又は死亡証書」についてした場合しか犯罪とされていない(刑法160条)。 助産師は「医師」ではないし、母子手帳は「診断書、検案書又は死亡証書」のどれに

    mobanama
    mobanama 2010/07/13
    "業務上過失致死における過失の悪質性(「未必の故意」と紙一重である「認識ある過失」のレベルにあったこと)を裏付けられるかもしれない"
  • ホメオパシーとビタミンKと刑事罰 - ふか津もふきちの日記

    ビタミンK欠乏性出血症による硬膜下血腫で、赤ちゃんを生後わずか2か月で亡くされた母親が、「植物や鉱物などを希釈した液体を小さな砂糖の玉にしみこませた」錠剤*1を与えただけでビタミンKを投与しなかった助産師に対して訴訟を提起したというニュース。 http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20100709-OYS1T00214.htm この件について、「なぜ民事訴訟の提起だけで、刑事事件にはなっていないのか?」という疑問も多くつぶやかれているようなので、分かる範囲で問題の切り分けを。 関連リンク: id:doramaoさんのいち早い分析 http://d.hatena.ne.jp/doramao/20100709/1278666254 トゥギャッター(ホメオパシー批判側・関係者側どちらもまとめられてる) http://togetter.com/li/3

    mobanama
    mobanama 2010/07/11
    "仮にそういう場合であったとしても、国家資格である助産師として業務にあたる人間が、科学的知見にも標準医療にも反する行為を独断で行うこと自体、「助産師としての注意義務に違反する」(=過失がある)と考える"
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