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母子手帳の虚偽記載の犯罪性 - ふか津もふきちの日記
結論としては、「助産師が母子手帳に虚偽の情報を記載した」という事実だけで犯罪となることはなさそう... 結論としては、「助産師が母子手帳に虚偽の情報を記載した」という事実だけで犯罪となることはなさそうです。 虚偽記載と文書偽造 まず適用可能性が考えられるのが「文書偽造」の類型です。 が、「偽造」というのは「名義を冒用」する場合(有形偽造)のみを処罰するのが原則。 Aさんが「B」を名乗って書くのが有形偽造。この場合、文書に書かれた情報が正しくても間違ってても犯罪性は変わらない。しかし、母子手帳は、所有者である母親とその子が特定されているものの、中身は誰が書くべきものか決まってはいないので、「名義を冒用」する・されることがおよそあり得ない。 一方、無形偽造(他人の名義を冒用せず、内容のみ虚偽の文書を作成すること)については、「医師」が「診断書、検案書又は死亡証書」についてした場合しか犯罪とされていない(刑法160条)。 助産師は「医師」ではないし、母子手帳は「診断書、検案書又は死亡証書」のどれに
2010/07/14 リンク