学校法人「森友学園」への国有地売却に関する決裁文書の改ざん問題では、改めて公文書のあり方が問われている。決裁文書の改ざんという事態をどう見るのか。日本での公文書の管理はどうなっているのか。情報公開制度の活用を広める活動をし、公文書管理に詳しいNPO法人「情報公開クリアリングハウス理事長」理事長の三木由希子さんに聞いた。 —— 今回の公文書の改ざんの問題を、「森友問題」として読み解くのではなく、行政文書全体のあり方として考えることが必要だと言われています。 三木:財務省に限らず、役所には「記録に残っていると不都合」「記録にあっても出したくない」類の文書はあります。今回の「森友学園に対する国有地払い下げに関する決裁文書」は、まさにその一例。そもそも、この払い下げの経緯を、政府が洗いざらい全て話したとしても、おそらく国民の理解は得られないし、批判の対象となるでしょう。なぜならば、そもそもの契約内