企業の間の取り引きで代金を後払いする際に使われる約束手形。 今のルールでは大企業から下請け企業への支払い期限は最長で120日先で、現金を必要とする中小企業の負担が重いことから、経済産業省は期限を60日に短縮する方針です。 下請け法という法律の運用ルールでは、手形を使う場合の支払期限を最長で120日と定めています。 しかし下請け企業からは、現金を受け取るまで時間がかかるという指摘が出ていました。 このため経済産業省は運用ルールを見直し、支払い期限を60日以内に短縮する方針です。 支払期限を短縮することで、中小企業の資金繰りの改善につなげるねらいです。 経済産業省などは年度内にルールを変更する考えで、支払い期限を守らない場合は行政指導を行うとしています。 梶山経済産業大臣は18日に開かれた、政府と経済界、労働組合が意見を交わす会議のあと記者団に対し「大企業と中小企業が連携して取り引きの適正化に
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