ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (28)

  • 一人の少女を不幸から救い出す手助けができるのであれば、過去の言動との整合性などどうでもよいではないか - la_causette

    音羽さんの件でもそうだし、松永さんの件でもそうなのですが、匿名の陰に隠れないと言いたいことも言えない人たちは、どうも他人の過去にこだわりすぎなのではないかと思えてなりません。「誰が言ったかは重要ではない。内容が重要なのだ」というのならば、それを語った人の過去の発言やら過去の行動などというものを重視するのはおかしいと言うことになります。さらにいうならば、その人が同時並行的に別の場所で語っていることすらその発言を評価する上での要素に加えることはおかしいとすら言えます。 私たちは、人間らしく生きていこうとすれば、言動の一貫性にそれほど拘ってなどいられません。私たちは、誤りも犯すし、成長もする。抽象的な理念を犠牲にしても実現を目指さなければならない現実だってある。現実社会の中で、現実社会をよりよくしていくために具体的に活動しようと思えば、君子豹変しなければならないのです。 翻って、ネット上で他人の

    一人の少女を不幸から救い出す手助けができるのであれば、過去の言動との整合性などどうでもよいではないか - la_causette
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    motoken01 2009/06/30
  • 事ここに及んで,「誘導尋問と言うかどうかは本質的な問題ではありません。」!! - la_causette

    前回のエントリーについて,矢部善朗創価大学法科大学院教授から次のようなコメントを頂きました。 誘導尋問と言うかどうかは質的な問題ではありません。 あなたの質問が刑事訴訟規則または民事訴訟規則にいうところの誘導尋問でないことは当初から自明です。 まさかそんなレベルで議論していたのですか? 私の「野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか?」という質問を矢部教授が「誘導尋問」だといったからそれは誘導尋問ではないと私は反論をした,そうしたら,矢部教授が「「法律家の業界では、証人がYESかNOで答えられる質問」を誘導尋問と言う」だの,「回答を暗示するということは、誘導尋問の質的要素ではありません」だのと言い始めたわけです。 それが,矢部教授の「誘導尋問」についての理解が一般のそれとい違っていることをいよいよ隠せなくなってきたら, 誘導尋問と言うかどうかは質的な問題では

    事ここに及んで,「誘導尋問と言うかどうかは本質的な問題ではありません。」!! - la_causette
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    motoken01 2009/06/29
    ↓小倉弁護士が逃げきったと思っているのはあなただけですよ。「「誘導的な意図」があったことは本人が認めているのも同然です。
  • 「議論における誘導尋問」という新たな概念について - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授は、また、「自らの誤読、ねつ造、名誉毀損体質を自分自身で証明している小倉秀夫弁護士」というタイトルのエントリーをアップロードして、私への中傷に必死です。ひょっとしたら、「誘導尋問」とは何たるやを理解していなかった自分についての弁明なのかも知れませんが。 小倉弁護士が、法廷ではなく、自分のブログに書いた 野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか? という質問が「誘導尋問」かどうかです。 とのことなのですが、「議論における誘導尋問」の内容が「証人尋問における誘導尋問」とは全く別物であるとお考えなのでしたら、「小倉秀夫弁護士のための誘導尋問講座」とのエントリーで、「証人尋問における誘導尋問」に関するものであるウィグモアの定義や広島高裁松江支部の定義、あるいは、渡辺直樹弁護士の説明を紹介した上で、以上の定義から明らかですがという言葉を用いて自説

    「議論における誘導尋問」という新たな概念について - la_causette
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    motoken01 2009/06/29
    ↓「回答に値しない形式の質問だろwww」と答えた場合に小倉弁護士が取るであろう藁人形論法が想像できないのは想像力の致命的な貧困さを示しています。/>zakinco 小倉弁護士は「通常」の人ではないよ。
  • 渡辺直樹弁護士「民事訴訟における誘導尋問の研究」より - la_causette

    今年も株主総会が何事もなく終わりましたので,渡辺直樹弁護士による「民事訴訟における誘導尋問の研究」を見に,弁護士会の図書館に行ってきました。 渡辺直樹弁護士による上記連載の第2回「誘導尋問の意義・種類及び誘導尋問がなされる場合」法律のひろば2005年6月号74頁以下には,「『イエス』『ノー』の一言で答えることができる質問」について,次のような記述があります。 このような質問も,前述の質問と同様,尋問者から答えるための情報が提供されていて,証人はこれに対して「はい」「いいえ」を述べるだけである。来は証人が裁判官に対して情報を提供すべきであるのに,誘導尋問においては,実際には尋問者が情報を提供して,証人には「はい」「いいえ」とのみ答えさせることによって,問答全体としては形式的には証人が答えた情報として裁判官に提供させるものである。 とは言え,誘導尋問になるか否かは微妙であり,言葉の調子,イン

    渡辺直樹弁護士「民事訴訟における誘導尋問の研究」より - la_causette
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    motoken01 2009/06/24
    >小倉弁護士 相変わらず名誉毀損発言は名宛人を明示しない卑怯そのもののコメントですね。恥知らずの極みです。実名主義が聞いてあきれます。
  • 「解雇自由」な米国での解雇の実例 - la_causette

    労働契約法を改廃して「解雇自由」としたとしても,「整理解雇」が容易になるだけで,不当な解雇がなされることはないと信じている方が,経済学愛好家の中にはおられるようです。何をもって「不当」と考えるかはその人の正義感によるところもあるので,「解雇自由」な米国で実際に報道された解雇例を示すことにより,そこで行われる解雇が「不当」なものかを見てみることにしましょう。 肥満を理由とする解雇 自宅で喫煙したことを理由とする解雇 ゲイであることをカミングアウトしたことによる解雇 「香水の付けすぎ」という理由での解雇 地元の高校で開かれた演説会で、ブッシュ大統領が対イラク戦争と大量破壊兵器の捜索について話している時に「同意出来ない」と叫んだことを理由とする解雇。 『MySpace』で経営者への不満を漏らしたことを理由とする解雇 自分のに交際を迫ったが拒絶された上司から,その報復として、「仕事成績が悪い」と

    「解雇自由」な米国での解雇の実例 - la_causette
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    motoken01 2009/06/22
    >id:OguraHideo 私は解雇問題については何も発言してないよ。池田氏のエントリについて小倉弁護士が明らかな誤読を意地になって訂正しないのを嗤ったことはあるけどwww。でお仲間って誰?
  • 回答者の回答を予測して二者択一の質問をすることは、刑事訴訟規則にいう「誘導尋問」にはあたらない。 - la_causette

    法律家は、定義及びその趣旨から、ある概念の射程範囲を考えていきます。どこまでを「誘導尋問」とするのかについても同様です。 刑事訴訟規則は原則として主尋問において「誘導尋問」を行うことを禁止しています。主尋問の場合、尋問者と回答者との間は好意的である場合が通常なので、尋問者が欲する回答を暗示すると、暗示された尋問者の希望に添った回答を回答者がしてしまい、回答内容と回答者の記憶との間に齟齬が生ずる虞が高まります。 また、「Yes/No Question」においては、尋問者が認識している事実等を質問文の中に含めることになりがちです。そして、それが主尋問において行われるときは、回答者は、尋問者が質問文の中で提示する事実は正しい(あるいは自分たちにとって好ましい)ものだと認識しがちです(質問時の声の発し方によっては、その真逆の暗示をすることも可能です。)。すると、回答者は、回答者が認識していなかった

    回答者の回答を予測して二者択一の質問をすることは、刑事訴訟規則にいう「誘導尋問」にはあたらない。 - la_causette
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    motoken01 2009/06/19
    小倉弁護士が誘導尋問をどう定義しようと勝手ですが、法廷では裁判長の指示に従わないと退廷させられますよ。で、小倉弁護士は伊東弁護士の説明は出鱈目だというつもりなのかな。
  • 「誘導尋問」の「誘導」とは何か - la_causette

    「誘導尋問」の「誘導」とは何かを意識することなく「誘導尋問」とは何かを自己流に判断して分かった気になっている人が多いようです。基的には、①発問者がその望む回答を回答者に明示又は暗示する、②回答者が発問者の意を酌んで発問者の望むとおりに回答することを発問者が期待できる、という2つの要素が必要です。 「Yes/No Question」の場合に誘導尋問になりやすいというのは、疑問詞を用いた質問がなされた場合には疑問詞に対応するものとして回答者が回答すべき要素を、発問者が疑問文の中に折り込んでしまう(そのため、疑問詞に対応するものとして回答されることを発問者が期待している要素を回答者が知らなかったとしても、回答者が発問者の意に沿った回答をできてしまう。)からです。 従って、そのような構造のない「Yes/No Question」は誘導尋問にはあたらないと考えるのが一般的です。「Yes/No Que

    「誘導尋問」の「誘導」とは何か - la_causette
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    motoken01 2009/06/18
    >s62さん 裁判長から「質問の仕方を変えて下さい。」と言われないとしても、「弁護士のくせに可視化に賛成しない奴だ」というレッテル貼りを意図した姑息な質問であることには変わりませんね。結果は同じ。
  • 二者択一と誘導尋問 - la_causette

    以下の発問は、いずれも回答者に二者択一を迫るものです。うち、「誘導尋問」と思われるものはいくつあるでしょうか。 (定屋にて)「コーヒーは先にお持ちしましょうか、それとも後にお持ちしましょうか。」 (定屋にて、客の注文が「焼き肉定」か「焼き鮭定」か聞き取りにくかったので、「焼き肉定で宜しかったでしょうか?」 (学会の受付時に)「懇親会には出席されますか?」 (帰宅した夫を迎えるが)「あなた、先に事にする?それともお風呂にする?」 (矢部弁護士の事務所に電話を架けた人が)「もしもし、矢部先生はいらっしゃいますでしょうか?」 (矢部弁護士から電話で言付けを頼まれた者が)「矢部様の「べ」は「部長」の「部」で宜しかったでしょうか?」 (ガールフレンドをデートに誘おうとして)「今度の日曜日に『天使と悪魔』見に行かない?」 (聖書を小脇に抱えた人が突然)「あなたは神を信じますか?」 (書

    二者択一と誘導尋問 - la_causette
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    motoken01 2009/06/17
    この弁護士は誘導尋問というものを理解しているのだろうか?と思われても仕方がないエントリ。小倉弁護士自身の解答と解説があればはっきりすると思います。
  • 端的に,質問してみる。 - la_causette

    これは私に対する質問でしょうか? そうであるならば質問に答える前に確認しておくことがあります。 小倉先生は >不思議なことに,プライバシーの問題を強調して被疑者が自白に転じるまでの過程の取調べ状況の録音・録画に躊躇してみせる人々の大部分は,捜査機関による恣意的な被疑者のプライバシー情報の開示については,特段の問題を感じない傾向があるようです。 と言っていますが、 小倉先生の理解では、野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案に無条件で賛成しない人は、「捜査機関による恣意的な被疑者のプライバシー情報の開示については,特段の問題を感じない傾向がある」ということになるのですか? もし、そういう傾向があるということであれば、無条件に賛成しないということがその理由の如何にかかわらず「捜査機関による恣意的な被疑者のプライバシー情報の開示については,特段の問題を感じない傾向がある」ということになる理由を説明

    端的に,質問してみる。 - la_causette
    motoken01
    motoken01 2009/06/15
    質問者の意図がミエミエの姑息な誘導尋問ですね。/下と上に下手な釣り師がいますね。/id:Arturo_Ui 今でもそう思ってるのかな?誰が建設的を議論をしようとしているのかな?(6/27)
  • 司法取引導入後予想される「究極の選択」 - la_causette

    前回のエントリーですら「目が点」になってしまう人があの小宇宙にはいるのだなあ,というのは一つの驚きです。 捜査が未了だからって被疑者の身柄を拘束しておかなければいけないわけではないし,といいますか,住所不定ではない被疑者についていえば,罪証隠滅の虞や逃亡の虞が乏しい場合には,捜査未了であっても,被疑者の身柄を勾留していてはいけないのですが,もはやその原則論が忘れ去られているということなのでしょう。 そういう原則を忘れた人たちが「司法取引」を行えるようになるとどうなるのか,概ね見当がつきます。「身柄を早期に解放して欲しければ,司法取引に応じろ」という要求がなされることになるのでしょう。被疑者は,身柄を早期に解放して欲しければ,捜査官の「見込み」が真実ではないことを法廷で争う権利を放棄しなければならなくなる。そういう運用がなされることが容易に想像できます。特に,冤罪率が高く,近年公判で犯行を否

    司法取引導入後予想される「究極の選択」 - la_causette
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    motoken01 2009/06/10
    ここまで他人の意見を改変してしまう弁護士も珍しい。もはや捏造弁護士と言うべきでしょう。文字通りの意味で恥知らずです。
  • 般公開されていないはずの捜査情報が流出する経路 - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授は次のように述べています。 小倉秀夫弁護士は、この問題について、「取調べを録画したビデオは一般公開されるわけではない。」において だって,取調べの全面録音録画の義務化論者だって,録音録画したものを一般に(あるいはマスメディアに)公開することまでは主張していませんから。 と言ってプライバシー侵害の心配がないかのように主張しています。 たしかに手続上は、一般公開など予定されていません。 しかし、一般公開されていないはずの情報が一般(例えばマスコミ)に流出することなど珍しくもなんともありません。 全面録画した情報をどのようにして誰が用いるのかについても議論の余地があります。 弁護人に複製を渡すというのであれば、弁護士事務所の情報管理体制が問われます。 信頼できる弁護士ばかりとは限りません。 取調べの際に被疑者が語った内容が外部に流出する危険に関していえば,被疑者が自

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    motoken01 2009/06/09
    日本語が読めないのか、意図的な誤読なのか、はたまた問題のすり替えなのかわかりませんが、私は調書化されていない情報の漏洩を問題にしてるんですが、小倉弁護士はなぜか調書に記載された内容を問題にしています。
  • 刑罰法規の一般予防機能に配慮して被疑者の手続的権利の行使を躊躇する弁護人 - la_causette

    「この被疑者について,黙秘権の行使その他の手続的権利が保障されるように弁護活動をすると,この被疑者が不起訴となり,あるいは起訴されても,「自白調書」がないために,裁判官は無罪判決を下さざるを得ないかもしれない。そうなると,「悪いことをしたら処罰される」という脅しが利かなくなり,新たな犯罪を誘発することになるかもしれない」と思い悩んで,被疑者が手続的権利を行使することの手助けをすることを差し控えるような弁護士がいるとしたらとても不幸なことです。 ただ,今でも刑事弁護を熱心にやっている生粋系の弁護士からは,一部のヤメ検さんによる起訴前弁護活動の惨状についてはいろいろな話を聞く機会があります。今までは「単なる手抜き」だと思っていたのですが,ひょっとしたら,刑罰法規の一般予防機能を害することがないよう,敢えて,被疑者が「自白調書」にサインするようにし向けていたのかもしれません。

    刑罰法規の一般予防機能に配慮して被疑者の手続的権利の行使を躊躇する弁護人 - la_causette
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    motoken01 2009/05/31
    ありえない弁護士像を想定したタイトルのエントリですね。ひょっとすると、小倉弁護士は、制度設計論と個々の事件における弁護士の行動原理の峻別ができていないのかな?
  • 医師である被疑者との「信頼関係」を築くのにどうして暴力団の話をしたりやくざ系の隠語を用いたりするのか - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授から, 引用されている京都地裁の決定は大阪高裁でひっくり返されています。どっちを信用するかは皆さんのご自由ですが、法制度上は上級審の判断が尊重されます。とのはてなブックマークコメントを頂きました。どちらを信用するか読者の皆様に判断していただくため,地裁決定の該当箇所を,少々長いですが,このエントリーの末尾に引用しておきました。高裁判決については,矢部教授がサイテーションをつけていないので,引用できません(そもそも,公刊されているのでしょうか。)。 ここでのポイントは,国立療養所宇多野病院の内科医長だった被告人との信頼関係を築くために自己の職務内容を説明する中で,暴力団の話や「ポン中極道」という言葉をつかったり,被告人が釈放される際に他の被疑者の連絡役に利用されてはいけないという意味で「ハトを飛ばす」という言葉を用いたというA刑事の供述を,地裁の裁判官は疑い,高

    医師である被疑者との「信頼関係」を築くのにどうして暴力団の話をしたりやくざ系の隠語を用いたりするのか - la_causette
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    motoken01 2009/05/29
    ↓質問に答えないのはなぜ?
  • 弁護士が取調べに立ち会っていたら,さすがにこんなことはいえなくなってしまう - la_causette

    こちらに,京都地決平13・11・8判時1768号159頁の解説が掲載されています。これによれば,担当の警察官は,犯行を否認する被疑者に対して,次のようなことを述べて自白を迫ったのだそうです。 「・・・Bというポン中極道のすごいやつがいる。お前とこの近くにおるんやぞ。やってへんとか、そんな眠たいような話を続けていると、お前のとこには小学生の子供がおるわな。取り返しのつかないようなことになる」。「自分は警察の中で影響力があって、暴対や生安にも顔がきく。暴走族をやっていたこともあるし、そのつてもある。ポン中極道にハトを飛ばすことは朝飯前や」。「・・・おれらは権力を持っている。京都府警三万人という味方もいるし、後ろには検察庁もついていて、正検も専任が六人もいる。いわばお前は自転車で、わしらのダンプカーと衝突するみたいなもんや。所詮勝ち目はないし即死や」。 このような方法を用いてまで自白を強要とする

    弁護士が取調べに立ち会っていたら,さすがにこんなことはいえなくなってしまう - la_causette
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    motoken01 2009/05/28
    引用されている京都地裁の決定は大阪高裁でひっくり返されています。どっちを信用するかは皆さんのご自由ですが、法制度上は上級審の判断が尊重されます。↑そういうことを言いたいなら高裁判決も引用すべきでした。
  • 「真相」は「被疑者=真犯人」とは限らない - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授のブログのコメント欄で、「感熱紙(刑事)」さんが次のように述べているようです。 弁護人の立会により得られるものが、単に被疑者の防御権の拡大でしかなく、事件の真相究明に何ら寄与する事がないからですよ。 何か勘違いをされているようですが、取調べの一部あるいは全部の録画が取調べの任意性や正当性の担保となりうるのは、任意性の有無の判断が裁判官によって為されるからなのです。 どれだけ綺麗事を並べ立て捜査機関を非難しようとも、被疑者被告人の代理人たる弁護人に、「取調べの任意性の有無」を判断するに必要な公正中立な視点があるとは認められないでしょう。 しかし、捜査官のヤマ勘に沿った自白が得られてしまうと、捜査官としては、その被疑者以外の者が真犯人であることを前提とする捜査を打ち切る等してしまう蓋然性が高いので、被疑者が捜査段階で意に沿わない自白をしないようなシステムを採用する

    「真相」は「被疑者=真犯人」とは限らない - la_causette
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    motoken01 2009/05/22
    パブ弁!氏のこれまでの主張の論理的帰結を述べた文章を私自身の主張であるかのように誤読する読解力の持ち主をどう評価すべきだろうか?/↑ならばパブ弁!氏の論理を誤解していると指摘すべきですよ。誤読が明白
  • 気持ちの悪さを醸し出すもの - la_causette

    小宇宙系ブログが気持ちの悪いものになっていくことについての、いわゆる「与党側常連コメンテーター」の貢献というのは大きいようです。 ネガティブコメンテーターに付きまとわれる以上に、気持ちの悪いポジティブ常連コメンテーターに取り込まれる方が。ブログ主の信用に対するダメージは大きいような気がします。前者の場合、ブログ主はむしろ被害者と認識されるのに対し、後者の場合、ブログ主は、それら気持ちの悪い人たちと親和性の高い存在と認識されがちだからです。 実際、そうである場合も少なくないとは思うのですが。

    気持ちの悪さを醸し出すもの - la_causette
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    motoken01 2009/05/19
    一般論ですが、ブログ主の信用を問題にするのであれば、コメンテイターの問題よりブログ主の発言それ自体のほうが決定的に重要だと思う。当然ですけどね。
  • 実務感覚として - la_causette

    実務感覚という点でいうと,草なぎさんの例の事件で,「自分が受任したら無罪主張していく」という弁護士の方がいかがなものかという気がします。 「公園で全裸になったとの事実自体捏造だ」というのであれば話は変わってきますが,実際に行った行為は「犯罪かどうか」という以前に「いかがなものか」と思わせる行為であり,それでいて前科前歴がなければおそらく起訴猶予であろうということが見込まれるときに,公判請求がなされるリスクを負ってまで「嫌疑無し」での不起訴を勝ち取るに行くというのは,ハイリスク・ローリターンだからです。起訴されてしまうと,第一審で無罪判決が無事出るまでは,芸能人としては活動自粛に追い込まれる危険が高いし,そこの法解釈で無罪となっても,アイドルとしての復帰は難しくなりそうです。 もちろん,「萎縮効果」を防ぐために,争わなければ起訴猶予が見え見えでも争わなければならない事案というのもあるとは思い

    実務感覚として - la_causette
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    motoken01 2009/05/14
    小倉弁護士が批判している「弁護士」というのは誰のことなんだろう?
  • 自己のポリシーに沿わないコメントは全て公開しないという方針? - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授が、そのブログのコメント欄で、次のように述べているようです。 小倉弁護士のように、自己のポリシーに沿わないコメントは全て公開しないという方針をとるならば、どのような意見も「まかり通る」ということはないと思いますが、このブログにおいては、小倉弁護士の言う意味においては、全ての意見がまかり通ります。 「印象操作」に造詣が深い矢部教授らしい表現だと思います。私のコメント欄の管理については、こちらに記載しているとおりです。内容面を問題としているのではなく、形式面を問題としています。私は、「どれがなりすましでしょう」当てゲームに参加しているほどの暇はないものですから。もちろん、私のように実名のトレーサビリティを重視する運用を行っていると、矢部教授のブログのコメント欄にしばしば見られるような(その発言者が自分だと知られると恥ずかしい)コメントは、表示される形では投稿されな

    自己のポリシーに沿わないコメントは全て公開しないという方針? - la_causette
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    motoken01 2009/05/12
    id:zakinco la_causetteで大変勉強させていただいてます。今回もありますね。「という意見がまかり通っているようです。」というのもそれですね。
  • 「私は,B'という主張はしていない」と言われても - la_causette

    池田信夫さんが,そのブログのコメント欄で次のように述べているようです。 また某弁護士がわけのわからないことを言っているようです。私が上のコメント欄で「長期雇用を否定する必要はないし、解雇規制をなくしても長期雇用は存在します」と書いているのに、 <長期雇用を禁止し,企業経営者には常により安い賃金での労務の提供を申し出る者に雇用を切り替える義務を負わせる必要が生じてきそうです> と例によって誰も書いてない話をでっち上げ、「中国」だとか「発展途上国」だとか意味不明の話を書き連ねているようです。 経済学者になりたいのに三田ではなく藤沢に行ってしまう人には判らないのかもしれませんが,「Aという目的を実現するためにBという政策を実行すべきだ」という見解に対し,「Bという政策ではAという目的は実現できない。その論理でAという目的を実現するためにはB'という政策を実行することが必要となろう。しかし,B'と

    「私は,B'という主張はしていない」と言われても - la_causette
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    motoken01 2009/05/07
  • 教授たるに相応しい業績 - la_causette

    某宗教団体の発行する雑誌って,電車の吊り広告等で見出しを見る限り,特定の個人等を口汚く罵る記事が執拗に掲載されるという特徴があります。常々末端の信者はああいうのを見て却って引いてしまうのではないかと不思議に思っていました。 それはともかく,学校教育法第92条第6項は, 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。と規定しているのですが,法科大学院を濫立させる中で,これといった著書・論文等がなく(法学系だと,紀要論文を含めた法学系の雑誌に論文が掲載されると,判例データベース運営者が提供する法律文献情報データベースで検索可能となるので,パソコン雑誌等畑違いの雑誌への掲載でない限りは論文の有無・ありかは分かりますし,畑違いの雑誌へのエッセイ等は普通「実績」に含めないようには思います(私も,

    教授たるに相応しい業績 - la_causette
    motoken01
    motoken01 2009/03/30
    ↓ 違いますね。ところで、ヲチブログよりはるかにアクセスの多い著名ブログにおいて特定の個人を継続的に攻撃することは妥当なんでしょうか?