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契約に関するmshkhのブックマーク (7)

  • Australia had ‘deep and grave’ concerns about French submarines’ capabilities, PM says | CNN

    mshkh
    mshkh 2021/09/20
    "Australia was concerned the conventional submarines it ordered from France would not meet its strategic needs before it canceled the multibillion defense deal" フランスの潜水艦製造については前からいろいろ言われていたが、本当のところはどうなのかな。
  • 求人詐欺に画期的判決 求人票と異なる契約を結ばされても無効に(今野晴貴) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    5月の給料日を迎えて、4月分の給与明細を初めて受け取り、自分の賃金などの労働条件が募集要項や面接時の説明と異なっている「求人詐欺」に気づいて困惑している人も多いのではないだろうか。 実際に、私たちに寄せられる労働相談には、「求人詐欺」が後を絶たない。たとえば、求人段階では「基給20万円」と示されていたのに、残業したのに20万円しか振り込まれておらず、もらった給与明細を見ると「基給16万円+固定残業代4万円」だった、あるいは求人票と業務内容が全く異なっていた、無期雇用のはずが有期雇用だった、などといったケースだ。 中でも悪質な手法は、入社後に募集要項とは異なる契約書にサインを迫るというもの。すでに入社してしまっている中で、「これにサインして」と言われても、なかなか拒むことはできないだろう。 これまでは、もし求人と異なる雇用契約書を結ばされてしまった場合、それが「契約書」として有効になって

    mshkh
    mshkh 2017/06/07
    素晴らしい判決だ.こういうことやる悪徳企業はどんどん追い詰めるといい
  • 認知症患者の大量購入契約、取り消し可能に 法改正へ:朝日新聞デジタル

    消費者の契約トラブル救済策を拡大するため、消費者契約法(消契法)の改正を議論してきた内閣府消費者委員会の専門調査会は25日、報告書をまとめた。高齢や認知症などで判断力が低下した人が、大量の商品を買わされる例が後を絶たないことから、そうした契約を取り消せる規定を設けることを提言した。消費者庁は来年の通常国会への改正法案提出を目指す。 消費者委によると、「呉服店で認知症の高齢者が、老後の資産をほとんど使ってしまうほど大量の着物を購入させられた」といった事例に対して、現在は民法の公序良俗の規定などを適用して救済を目指すが、要件が抽象的だった。 報告書が提言する消契法の新規定は、日常生活で必要な量を著しく超えることを事業者が知っていて、なおかつ消費者側にそうした契約を必要とする特別な事情がないことを知りながら、勧誘して契約を結んだ場合に適用する。消費者と事業者が交わす、あらゆる商品やサービスの契約

    認知症患者の大量購入契約、取り消し可能に 法改正へ:朝日新聞デジタル
    mshkh
    mshkh 2015/12/27
    抜け道はありそうな気がするけど,いいことだ.罰則をつけることは難しいのかな.いずれにせよ,この手の悪徳業者はほんと滅びろよ
  • 見積りの根拠出してくれっていったら、金くれって言われたよ

    システム屋の常識ってものが分からないのですが・・。 社内の業務をいくつかIT化することになった。ACCESSとかでも頑張ればできそうな感じだったんだけれど、システム屋にやらす方向で進めることになった。 何社かシステム屋呼んで、こっちのやりたいことをいって、概算金額出させてた。この時出てきた金額が350万~2200万。こんな簡単なシステムなのになんでこんなに金がかかるのか・・。なんでこんな差があるのか・・。(この時点でシステム屋業界に対しての不信感が社内に生まれることになった。)結局、一番低い金額で出してきたところが、営業の印象もなかなかよく、そこに決めることになった。 その後、細かい金額出させるために何度か呼んで、必要なことを事細かく伝えて詳細見積りとスケジュール表を出せっていった。それで出てきたのが、A3の紙1枚で4項目ぐらいのざっくり見積りと、設計期間・製造期間・動作確認期間っていう期

    見積りの根拠出してくれっていったら、金くれって言われたよ
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    mshkh 2013/10/03
    どっちかっていうと増田の言い分に共感するんだけど,トラックバックでは叩かれてるみたい.そんなもんなのかね?
  • 世界の携帯電話契約件数、今年末までに40億件へ

    スリランカ・コロンボ(Colombo)で、携帯電話を見る男性(2008年7月12日撮影、資料写真)。(c)AFP/Lakruwan WANNIARACHCHI 【9月29日 AFP】国際電気通信連合(International Telecommunications Union、ITU)は26日、世界の携帯電話契約件数が、開発途上国での利用者拡大を背景に、今年末までに40億件に達すると発表した。 一方で、ITUは、先進国では多くの人が1人1台以上の携帯電話をもっていることから、40億件という数字は40億人が携帯電話を所有していることではないと強調した。 2008年に利用者の拡大が続いている背景には、ブラジルやロシア、インド、中国など主に新興国での市場拡大が挙げられるという。ITUは「これらの新興諸国だけで、08年末までに13億件を越える契約があるものと予測される」としている。 中国は、08年

    世界の携帯電話契約件数、今年末までに40億件へ
  • 判例で理解するIT関連法律

    民法や著作権法,特許法など,ITエンジニアが知っておくべき法律は多い。こうした法律を知らずに仕事を進めてしまうと,思わぬ落とし穴にはまってしまう危険性がある。この連載では,すべてのITエンジニアが知っておくべき法律知識について解説していく。 第1回 契約にかかわる法律を知る 第2回 損害賠償責任の範囲を限定する 第3回 著作権法(上)重要なのは「複製権」と「公衆送信権」 第4回 著作権法(中)企業情報システムの著作権は契約で定める 第5回 著作権法(下)創作性のある画面には著作物性 第6回 営業秘密 機密情報の取り扱いには十分な注意が必要 第7回 競業避止義務 競合への転職を禁止する契約は有効か 第8回 サイバースクワッティング ドメイン名の不正登録は「不正競争」に当たる 第9回 特許の成立要件と特許を争う方法を知る 第10回 特許(中)当たり前になった「ビジネスモデル特許」(1) 第11

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  • U.S. suspends IBM from seeking new federal contracts

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