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建築と欠陥住宅に関するmshkhのブックマーク (1)

  • 最高裁が「欠陥住宅」業者に厳しい判決出す理由:日経ビジネスオンライン

    買ったばかりのマンションに雨漏りが見つかり、設計と工事監理を手がけた設計事務所と建築を請け負った建設会社(以下、建築業者)に直してくれと訴えても簡単な補修しかしてもらえない。これまでこうした欠陥住宅を巡る係争では、買い主が泣き寝入りを強いられるのが半ば常識だった。しかし、その常識を覆し、不動産業界や法曹界に衝撃を与える判決が昨年7月、最高裁から下された。 この係争は、ベランダのひび割れや、手すりがぐらつくなどの多数の欠陥を抱える新築マンションを購入した大分県の買い主が、建築業者を相手取って起こしたもの。最高裁は、欠陥を生じたのは建築業者に責任があるとし、審理を福岡高等裁判所に差し戻した。 この最高裁判決が画期的とされるのは、マンションの売り主ではなく、建築業者に責任があるとした点だ。従来の考えでは、買い手は直接の契約相手である売り主にしか損害賠償を請求できないと考えられていた。しかし最高裁

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