任天堂株式会社(本社:京都市南区、代表取締役社長:古川俊太郎、以下「当社」)が、株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発、本店:東京都品川区、以下「被告会社」)およびその代表取締役に対して2017年2月24日に提起した訴訟(平成29年(ワ)第6293号)の控訴審(平成30年(ネ)第10081号)につきまして、本日、知的財産高等裁判所において、中間判決が下されましたので、お知らせいたします。 今回の中間判決では、「マリオカート」という標章については日本国内の、「MARIO KART」という標章については日本国内外の被告会社の需要者(以下「需要者」)の間で当社の商品等表示として著名であることを認めた上で、被告会社による「マリカー」、「maricar」等の表示の営業上の使用行為(外国語のみで記載されたウェブサイト等で用いることを含む)が不正競争行為に該当することが認められました。