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ブックマーク / blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo (5)

  • 「ブロガリスト」宣言:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    Blogalyst=Blogger+Analyst+Catalystだそうです(参照記事)。これは私の目指す仕事にぴったりではということで、今年は「ブロガリスト」宣言をさせていただきます。と言いつつ、Blogalystという単語はまだ米国でもそれほど定着してはいないようですし、Blogalist=Blogger+Journalistと混同されてしまいそうですが。 名前はどうあれ、ブログがITアナリストのコンテンツ提供チャネルとして重要になっている点には異論はないでしょう。米国においては、個人ブロガーが業界で評価を高めて、あたかも「リサーチファームひとり」のようになっているケースもありますし、従来型のリサーチファームがレポート販売のビジネスを縮小して、ブログにフォーカスしているケースもあります。 前者の例としては、先日やったオラクルSVPのAnthony Lye氏へのインタビューで挙げられた

    「ブロガリスト」宣言:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    mtakeshidpostjp
    mtakeshidpostjp 2009/01/06
    また、コンテンツはきわめて安価にコピーできること、サービス(エクスペリエンス)はコピーできないこと、「群衆の叡智」を使うことでコンテンツの価値を高めることができることを考えると長期的には理にかなったモ
  • サウンドロゴが商標登録できるようになりそうな件:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    先日、ピクサーの最新作WALL-Eを観に行ってきました(2回目)。さすがはピクサーで、CGもストーリーもキャラ作りも素晴らしい作品なので是非ごらんになることをお勧めします。 ネタバレにはならないと思うので書いてしまうと映画中でマックの起動音が効果的に使われている部分があります。ピクサーの大株主・役員であるスティーブジョブズつながりでしょう。 ただの音ではありますが、多くの人が「あーこれはマックの音だな(他のパソコンの音ではないな)」とわかるという点で、マックの起動音には十分な自他商品識別力があると言えます。自他商品識別力があるということは、商標として保護すべきという考えが出てきてもおかしくありません。ということで既に米国を含む何カ国では音を商標として保護する制度が既にあります(サウンドマーク、サウンド・トレードマーク)。 USPTO(米国特許商標長)の子供向けページで、米国で登録された(あ

    サウンドロゴが商標登録できるようになりそうな件:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > そもそも何で国内曲とか外国曲とかややこしいことになっているのか? : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    なんか今週はニコ動に振り回されてしまった感じであります。ところで、前回書いた質問(「静止画あるいは真っ黒画面にJASRAC管理外国曲を付けたものはアップできますか?」)について、ニコ動側から回答が帰ってきました。お答えはNGというこことです。「動画投稿サイト」としてJASRACと契約している以上、投稿されたものはすべて「動画」とみなすという運用のようです。 さて、そもそも、なぜ同じJASRAC管理曲でも国内曲はOKで外国曲はNGというややこしいことになっているのでしょうか? この説明をするためには、まず逆に、なぜ外国の曲を日で演奏したり、ネット配信(動画なし)したりする時に、その外国の著作権団体の許諾を受けなくてよいかを考えてみましょう。これは、世界各国の著作権管理団体がネットワークを結んで互いに許諾を行い、利用料のやり取りをしているからです(JASRACのサイトの「JASRACの国際ネ

    栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > そもそも何で国内曲とか外国曲とかややこしいことになっているのか? : ITmedia オルタナティブ・ブログ
  • 「ひこにゃん引退の危機」について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    今朝の特ダネ!を観てたら、「ひこにゃん引退の危機」なんて特集をやってました。「ひこにゃん」とは彦根市のマスコットのいわゆる「ゆるキャラ」です。ものすごい人気だそうですが、もともとのデザイナーがキャラクターの使用の中止を求めて裁判所に調停処理を申し立てたそうです(ソース(読売新聞))。このソースによれば、申立書で作者は以下のような主張を行っているそうです。 実行委は「お肉が好物」「特技はひこにゃんじゃんけん」など作者の意図しないひこにゃんの性格づけをしたと主張。粗悪品が出回りかねないのに無制限に使用を承認しているなどとしている。 知財法的にどうなのかをちょっと検討してみましょう。 まず、商標権ですが、彦根市がひこにゃんのキャラクターをすでに商標出願しています(IPDLから持ってきた公開公報(PDF))。まだ登録はされていませんが、仮に登録されていたとしても、商標法29条により他人の著作権と抵

    「ひこにゃん引退の危機」について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • キャラクターは著作物ではない(日本では):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ちょっと前の話題ですが、「国営アミューズメント・パークで、ディズニー模倣 - 中国」 というすごい記事がありました。北京オリンピックも迫っているのに大丈夫なんでしょうか?自分は大陸中国は行ったことないですが、数年前に台湾旅行に行った時には、やはり、かなり微妙なキャラ(「とっとこムハハ太郎」とか)がありました。 中国台湾の知財法にはそれほど詳しくないのでここでは論じませんが、同じことを日でやったら著作権権侵害であっと言う間に訴えられてしまうのは言うまでもないでしょう。しかし、「訴えられる」が結論ではあるのですが、事態はそれほど単純ではないのです。なぜならば、日の現在の著作権法の解釈では、キャラクターそのものは著作物ではないとされているからです。 もちろん、漫画映画等は著作物なのですが、その登場人物であるキャラクターは抽象的な人物像であり著作物ではないとする最高裁判例があります。では、

    キャラクターは著作物ではない(日本では):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
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