実務で当たり前のように行われている「個人情報の委託」(正確には、個人データの取扱いの全部または一部の委託、以下「個人データの取扱いの委託」)ですが、どこまでできるのかみなさん考えたことがありますでしょうか。 先日書いたエントリーで個人データの取扱いの委託に関する記事をご紹介したのですが、正直もやっとしていて、改めて「個人データの取扱いの委託」としてどこまで個人情報の提供が可能なのか、各種文献を調べてみました。 間違った記述がある場合はご指摘お願いいたします。 1.「個人データの取扱いの委託」を法律や各種ガイドラインではどのように書いているか 2.日置巴美「複数主体におけるパーソナルデータの取扱いと個人情報保護法」 3.田中浩之・北山昇「個人データの取扱いの委託と共同利用の最新実務 ガイドラインおよびQ&A改訂内容の実務上の意義も踏まえて」 4.影島広泰「改正個人情報保護法と企業実務」(清