個人情報保護法改正についての方針(意見) 新潟大学法学部 教授 鈴木 正朝 1.目的規定及び理念規定の考え方 (1)「目的」規定(1条) →「個人の尊重の理念」を目的規定において定め、「個人の人格的権利利益の保 護」、「個人情報の利活用の社会的信頼」のためを目的とする。 →対象情報の保護の趣旨、及び保護の範囲を明確化する(自由保障機能)。 →対象情報該当性の有無だけではなく、個人の人格的権利利益への影響を評価 して規制する。 →個別義務規定の解釈の指導理念となり得るよう定め、潜脱的解釈を許さない。 *ルールの明確化の要請は、保護利益、理論的基礎の明確化によって対応する。 (2)「理念」規定(3条) →「目的」規定と統合する。 1 資料4-1 2.対象情報の考え方 (1)「個人情報」の定義(2条1項) 原則として改正せず現行法のままとする。 →いわゆる散在情報は主たる規制対象から除外する。
パーソナルデータに関する検討会 第2回技術検討ワーキンググループ 議事次第 日 時 平成25年10月17日(木)13:00~15:30 場 所 中央合同庁舎第4号館 12階 全省庁共用1208特別会議室 議 事 (1)開会 (2)各構成員の作業項目について (3)次回以降の予定について (4)閉会
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