クラブやライブハウス、居酒屋、バーもダメ? プレミアムフライデー推進協議会では、プレミアムフライデーを普及させるためのロゴマークを用意しています。企業や団体が事務局に申請して認められれば、商品やイベントなどにロゴを活用できる仕組みで、公式サイトによると、これまでの申請数は5千件を超えています。 ロゴの使用規約には、使用が禁止される例として「公序良俗に反するものに使用すること」「法令及び規則などに違反するものに使用すること」と並んで、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2条に規定する営業又はその広告等に利用される場合。ただし、特に経済産業省がプレミアムフライデーの取組の活性に寄与する事を認める場合はこの限りではない」と記載されています。