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自衛隊と憲法に関するmunetakのブックマーク (1)

  • 集団的自衛権を考える

    2015.07.15 憲法第九条二項には、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」とあります。しかし、政府は、「外国からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされる場合にこれを排除するために必要最小限度の実力を行使することまでも禁じていない」という解釈をしており、自衛隊はこれを裏付ける実力組織であります。 このように自衛隊は我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織とされており、「通常の観念で考えられる軍隊とは異なるものであって、憲法第九条二項が保持することを禁止している『陸海空軍その他の戦力』にはあたらない」というのが政府の解釈です。 自衛隊の任務は、自衛隊法の第三条一項に明記されています。 「自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、・・我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持にあたるものとする」。 つまり、他の国からの侵略行為を受

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