世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の信者から違法な勧誘を受けて献金被害に遭ったとして、元信者の女性の遺族が教団側に約6500万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は11日、女性が献金後に教団に差し出した「賠償請求しない」とする念書を「無効」と判断した。「有効」として教団側勝訴とした1、2審判決を破棄し、審理を東京高裁に差し戻した。 教団への献金を巡る念書の有効性について、最高裁が判断を示すのは初めて。 1、2審判決によると、長野県に住んでいた女性(2021年に91歳で死去)は05~10年ごろ、信者の勧誘を受け教団側に約1億円を献金。15年に教団に念書を渡し、約半年後にアルツハイマー型認知症と診断された。 訴訟では、勧誘の違法性も争われたが、1、2審では否定されていた。 上告審で遺族側は、女性が信者から「地獄で先祖の霊が苦しんでいる」と不安をあおられ献金した
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