安倍政権の下僕である右翼憲法学者・百地章氏の件。 集団的自衛権を行使容認する安倍政権の戦争法案が憲法違反ではない、と主張する一方で、徴兵制は“憲法違反”だと主張する百地章氏ですが、その理路を確認してみましょう。 急がれる「安保関連法案」の成立〜憲法学者の変節と無責任を問う〔2〕/百地章(日本大学教授) PHP Biz Online 衆知(Voice) 8月18日(火)9時27分配信 ◆日本国憲法には禁止規定なし このように、集団的自衛権は国連憲章によってすべての主権国家に認められた「固有の権利」であるが、憲法で集団的自衛権の行使を「禁止」したり「制約」することは可能である。また、国連加盟に当たって、集団的自衛権の行使について何らかの「留保」をなすこともできる。 しかしながら、日本国憲法の憲法9条1、2項をみても、集団的自衛権の行使を「禁止」したり直接「制約」したりする明文の規定は見当たらな