-知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 サイトの説明や筆者の連絡先、利用のルールについてはこちらを参照ください。コメント歓迎です。 重箱の隅をつつくようなお話で恐縮だが、友人から面白い問題提起があった。 編集著作物に掲載されている著作物の所蔵を、ある図書館が希望している。しかし、当該編集著作物全体は当該図書館にとって不要である。また、当該著作物自体は抜き刷りの形で関係者のみに配布されており、入手できない。他方、当該編集著作物自体は市場で(若干の困難は伴うが)入手可能である。この場合、当該と書簡が当該編集著作物を所蔵する他の図書館に当該著作物の部分のみの複写物を求めることは、著作権法31条3項との関係で問題ないか(先方の違法行為を促すことにならないか)。 そんな場面あり得るんかい?とお思いの方は、過激なヌード写真や、名誉毀損になりかね