警察庁は2月22日、全国47都道府県警察によるファイル共有ソフトなどを使用した著作権法違反事件の一斉集中取締り結果について発表した。一斉集中取締りは2009年から実施されており、今回が4回目となる。 発表によると、一斉集中取締りは2月19日から21日にかけての3日間に実施。映画やアニメなどのコンテンツを権利者に無断でアップロードし送信できる状態にするなど公衆送信権を侵害した著作権法違反について、全国で124箇所を捜索し、27人を逮捕した。 この内、日本レコード協会では協会会員レコード会社がに関わる逮捕案件を公表している。 日本レコード協会の発表によると、山形県の男性(41歳)がファイル共有ソフトShareを使用し、権利者に無断で楽曲をアップロードしていたとして逮捕されたほか、香川県の男性(42歳)についても、Shareを使用し権利者に無断でビデオクリップの映像をアップロードしていたとして逮
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日本弁護士連合会コンピュータ委員会は22日、「P2Pネットワークと法的問題~Winnyをめぐって~」と題したシンポジウムを開催した。シンポジウムには、Winnyを開発した金子勇氏や、産業技術総合研究所の高木浩光氏などが登壇し、P2Pネットワークの現状や将来性、法的問題などについての報告が行なわれた。 ● 「Winny2のアイディアはSkeedcastなどに応用していきたい」金子勇氏 基調報告では、北海道大学の町村泰貴教授が、2007年のネット関連の判例を紹介。刑事事件では、インターネットの掲示板などを通じて仲間を募った犯罪や、出会い系サイトに絡む犯罪などが注目を集めたと指摘。また、民事事件では知的財産侵害関連において、携帯電話向けの音楽データストレージサービス「MYUTA」が送信可能化権の侵害にあたると判断された事例や、マンション向けの録画サーバー「選録見録」の販売差し止めを認めた控訴審判
ボットネット研究で知られるNTTコミュニケーションズの小山覚氏。小山氏の新しい研究対象は「Winnyネットワークの実態」だ。小山氏は「悪意のある人物がワームを撒き散らしているWinnyネットワークは『真っ黒』としか言いようがない」と指摘する。小山氏にWinnyネットワークに関する最新事情を聞いた(聞き手は中田 敦=ITpro)。 小山さんは最近,Winnyネットワークの調査を始められているそうですね。 これは,4月25日の「RSA Conference 2007」で話そうと思っていた内容なのですが,私が出るセッションは,ラックの新井悠さん,JPCERTの伊藤友里恵さん,マイクロソフトの奥天陽司さんというセキュリティ界の論客が揃ったパネル・ディスカッションなので(モデレータは日経パソコン副編集長の勝村幸博),私だけが長い時間発表するのは無理そうです(笑)。そこで,今回のインタビューで全部お話
■ Winny問題解決への糸口が今、山梨県警の手に託されている 1. 山梨県警がこの機会に職員に周知すべきこと またもや悲惨なプライバシー漏洩事故が起きてしまった。 山梨県警の情報流出、婦女暴行被害者の氏名・住所も, 読売新聞, 2007年2月24日 山梨県警甲府署勤務の男性巡査の私物パソコンから、ファイル交換ソフト「Winny(ウィニー)」を通じて500人以上の犯罪被害者らの個人情報を含む捜査資料がインターネット上に流出していた問題で、流出した資料に婦女暴行事件の女性被害者の名前や住所などが含まれていたことが24日、わかった。(略) 県警によると、この巡査は20歳代で、報告書などを作成する際の参考にしようと、前任の長坂署勤務時代の先輩警察官から入手し、私物のパソコンに保存していた。県警の事情聴取に対し、「学生時代からウィニーを使っていた」と話している。 警察からの機密漏洩はこれで発生時期
昨日、東大のコンピュータ法研究会と、ソフトウェア情報センターの研究会とで、Winny事件地裁判決についての研究発表をしてきました。 下記は、そのときのレジュメです。 罪となるべき事実 被告人(X)は、送受信用プログラムの機能を有するファイル共有ソフトWinnyを制作し、その改良を重ねながら、自己の開設した「Winny Web Site」及び「Winny2 Web Site」と称するホームページで継続して公開及び配布をしていたものであるが、 Yが、法廷の除外事由なく、かつ、著作権者の許諾を受けないで、平成15年9月11日から翌12日までの間、愛知県松山市○○町○丁目○番○号の同人方において、別表記載の各著作権者が著作権を有するプログラムの著作物である「スーパーマリオアドバンス」ほか25本のゲームソフトの各情報が記録されているハードディスクと接続したパーソナルコンピュータを用いて、インターネッ
著作権法違反を幇助(ほうじょ)したとしてWinnyの開発者を有罪(罰金150万円)とする判決が、今月13日に言い渡された。「FLMASK 裁判」などの弁護人として知られ、ネット上の著作権に詳しい小倉秀夫弁護士に、この判決について一問一答形式でまとめてもらった。 ――まず、「罰金150万円」という結論についてはどう思いますか? 日本の刑事裁判官は無罪判決を下すことを極度に嫌いますから、おそらく執行猶予付きの懲役刑が言い渡されるのではないかと予想していたのですが、それと比べると軽かったです。 ――「FLMASK」(画像にマスクをかけたりはずしたりするソフト)の開発者は、執行猶予付きの懲役刑でしたよね。これと比べても軽い罪ですが、それでもWinny開発者は即日控訴しましたね。 FLMASKの時と違って支援者も大勢付いていますから、保釈金の返還を受けてその中から罰金を納めてそれでおしまいというわけ
「著作権法違反を助長していないと認定されたのに、なぜほう助罪が認められたのか。その点が残念だ」 P2Pファイル交換ソフト「Winny」を開発し、著作権法違反ほう助の罪で12月13日に罰金150万円の有罪判決を受けた金子勇被告は、公判後に記者会見し、冒頭のように切り出した。同被告は同日中にも控訴する方針だ。会見は、金子被告を支援するソフトウェア技術者連盟(LSE)が主催した。 判決で裁判長は「著作権侵害に利用されていることを知りながらバージョンアップを繰り返したことが、著作権侵害ほう助にあたる」とし、有罪判決を言い渡した。ただ金子被告に著作権侵害助長の意図はなかったことは認定され、Winnyの技術が有用であり、価値中立的であることも認めた。 金子被告は「公開時にはWinnyで違法ファイルをやりとりしないように言ったし、2ちゃんねる上でもそう言ってきた。裁判で、違法行為をあおるような行為はなか
すでに報じられているように、Winnyを開発・公開した元東大助手、金子勇被告が罰金150万円の有罪判決を受けた。この判決を、どう見るか。 個人的にどう受け止めたのかを最初に言ってしまえば、私はこの判決はきわめて妥当なものだったと考えている。おそらく多くの人が異論を唱えられるだろうが、なぜ私がそう思ったのかを、以下述べてみたい。 私は7月の論告求刑の際は、「大詰めWinny公判が突きつけたソフトウェアの明日」という記事で裁判の争点について書いた。繰り返しになるのを承知でもう一度説明しておけば、争点は2つあった。ひとつはWinnyというソフトそのものが著作権侵害を助長させるものであったのかどうかということ。つまりWinnyというのは社会にとって有用なソフトなのか、それとも犯罪のためだけに存在しているマルウェアだったのかということだ。もちろん検察側は後者と判断して公訴提起し、弁護側は前者であると
Winny事件の一審判決が出た。私は法律の専門家ではないので、判決の当否についてのコメントは控えるが、こういう司法判断がどういう経済的な結果をもたらすかについて少し考えてみたい。 今回の事件の特徴は、P2Pソフトウェアの開発者が逮捕され、著作権(公衆送信権)侵害の幇助が有罪とされたことである。これは世界的にみても異例にきびしい。たとえばアメリカで起こったGrokster訴訟では、P2Pソフトを配布した企業の民事責任が問われただけで、刑事事件としては立件されていない。ドイツでは、P2Pソフトのユーザーが大量に刑事訴追されたが、開発者は訴えられていない。 日本の警察が、さほど凶悪犯罪ともいえない著作権法違反事件に、なぜこうも熱心なのかよくわからないが、その結果、日本では著作権にからむリスクがもっとも大きく、したがって萎縮効果も大きくなった。先日、話題になった検索サーバが日本に置けないという
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