「家族のかたち」を問うた裁判。「親子」が原告、被告に分かれてまで「父子」と認めてもらおうと法廷に立った。しかし、大阪家裁は請求を棄却。記者会見した性同一性障害の男性は「書類で決めて何が分かるのか」と訴えた=9月13日午前、大阪市北区の司法記者クラブ 法的な親子関係を決める根拠は何か。性同一性障害で女性から性別変更した兵庫県宍粟(しそう)市の自営業の男性(31)が「第三者の精子による人工授精」(AID)により妻(31)との間にもうけた次男(1)との親子関係の確認を求めた訴訟では、「家族」のかたちが問われた。大阪家裁は9月13日の判決で、「立法論としては父子だと認めることは考えられる」としながらも、その法律がないため、「妻との性交渉で次男をもうける可能性がない」と請求を棄却。専門家の間では「血縁だけで決めていいのか」「生殖能力がない以上、親子関係を認めるべきではない」と評価が分かれている。焦点
婚外子相続格差が違憲と判断され、最高裁前で「憲法違反」の旗を掲げる弁護士ら=4日午後、東京都千代田区の最高裁判所南門(鈴木健児撮影) 政府は4日、民法の婚外子規定を違憲とした最高裁決定を受け、早ければ秋の臨時国会に民法改正案の提出を目指す方針だ。野党第1党の民主党も法改正に賛成の立場で、改正案が提出されれば早期に成立する公算が大きい。ただ自民党の保守系議員の一部では「家族の絆が弱まる」との批判がくすぶっている。 菅義偉官房長官は記者会見で、最高裁決定について「厳粛に受け止める必要がある。立法的な手当ては当然だ。できる限り早く対応すべきだ」と述べ、内容を精査した上で早急に必要な措置を講じる考えを示した。谷垣禎一法相も「できるだけ速やかに検討し、対応策を講じていく」と法務省で記者団に表明した。 自民党の高市早苗政調会長は「政府と緊密に連携し、真摯に対応したい」との談話を発表した。結婚していない
婚外子については、相続のほかに住民票や戸籍の記載など、多くの場面で「嫡出子か否か」という区別が行われてきた。「差別にあたる」という訴えを受け、一部で是正も進んでいる。 かつては、住民票では嫡出子が「長男」などと記載されるのに対し、婚外子は「子」と記載。戸籍では嫡出子が「長男」、婚外子が「男」と記載されていた。いずれも記載の撤廃を求める裁判などを契機に、住民票は平成7年に「子」に、戸籍は16年に「長男」などに記載が統一。一方、出生届では今も「嫡出子」「嫡出でない子」というチェック欄が設けられている。 訴訟の元原告、田中須美子さんは「民法が相続分に差を設けていることを理由に、こうした差別的記載による区別が正当化されてきた」と振り返る。 一方、同じ母子家庭でも、婚姻歴の有無で経済的負担に大きな差が生じるのが「寡(か)婦(ふ)控除」だ。もともとは戦争で夫を失った母子家庭を支える趣旨で導入された制度
【田村剛】遺産相続の際、結婚していない男女の間に生まれた子(婚外子)の取り分を、結婚した男女の子(婚内子)の半分とする民法の規定について、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官)は4日、「法の下の平等を定めた憲法に違反しており、無効」との判断を示した。 最高裁が法律を違憲と判断するのは、9例目。社会や家族の根本を定めた民法が対象となったのは今回が初めてとなる。国会は早期の民法改正を迫られる。 問題の規定は「婚外子の相続分は婚内子の半分」とする、民法900条4号ただし書き。1995年、大法廷が「婚内子の立場を尊重するとともに、婚外子を保護するもので、合理的な理由のない差別とはいえない」と合憲判断を示していた。この規定は1898(明治31)年施行の明治民法に盛り込まれ、戦後の現行民法にも引き継がれて、115年間続いてきた。 続きを読む最新トップニュースこの記事の続きをお読みいただく
ストーカー行為への対応を強化する改正ストーカー規制法と、法律の適用範囲を広げる改正DV防止法(配偶者暴力防止・被害者保護法)が26日午後の衆院本会議で可決、成立した。 改正ストーカー規制法では、相手に拒まれても繰り返し電子メールを送信する行為を、同法で定める「つきまとい等」に追加し、取り締まり対象とする。つきまとい行為に対する禁止命令や警告について、被害者の居住地だけでなく、加害者の居住地や違法行為があった場所の警察、公安委員会も出せるようにする。 改正DV防止法は、夫婦間(元夫婦、事実婚を含む)だけでなく、同居の交際相手から暴力を受けた場合も保護の対象とする。
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ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2012年5月> 平成23年度男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法に関する相談、紛争解決の援助及び是正指導の状況まとめ 平成24年5月31日 雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課 課長 吉本明子 均等業務指導室長 田平浩二 (代表電話) 03(5253)1111(内線7842) (直通電話) 03(3595)3272 職業家庭両立課 課長 成田裕紀 育児・介護休業推進室長 奥村伸人 (代表電話) 03(5253)1111(内線7863) (直通電話) 03(3595)3275 短時間・在宅労働課 課長 吉永和生 均衡待遇推進室長 大隈由加里 (代表電話) 03(5253)1111(内線7869) (直通電話) 03(3595)3273 厚生労働省ではこのほど、平成23年度に都道府県労働局雇用均等室(以下「雇用均等室」という。)で取り
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