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2012年6月11日のブックマーク (5件)

  • 「市職員が入れ墨を見せて子どもを脅した事件」はなかった!? - LiveInPeace☆9+25

    「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」 大阪市職員に対する「入れ墨調査」が問題になっているが、昨日の朝日新聞朝刊の「入れ墨調査は必要か─職員全員に申告要求」という記事に、さりげなく重要な事実が書かれていた。 「■威嚇の事実、確認できず 調査の発端となった児童福祉施設の男性職員のケースはどうだったのか。 市は「詳細は不明」としつつ、「公務員になる前の調理師時代の入れ墨ではないか」と説明。調査の過程で「子どもを脅した」とする当初の新聞報道と異なる実態が見えてきたという。 市によると、この職員は施設で調理を担当。熱湯が入った大鍋や包丁などが並ぶ調理場で子どもたちがふざけないよう、厳しい口調で注意したという。「入れ墨で威嚇した」という事実は確認できなかった。 」 この調査は、「市職員が入れ墨を見せて子どもを脅した」という不祥事が報じ

    「市職員が入れ墨を見せて子どもを脅した事件」はなかった!? - LiveInPeace☆9+25
    nabeso
    nabeso 2012/06/11
    朝日新聞でも報道したんか。
  • ゲーム理論は直接的には現実に応用できない - himaginary’s diary

    とイスラエルのゲーム理論の大家アリエル・ルービンシュタインがThe Browserインタビューで述べている(Mostly Economics経由)。 その内容を簡単にまとめると以下の通り。 ゲーム理論というネーミングで、フォン・ノイマンは数学だけではなく広報宣伝での天才ぶりを発揮した。そのネーミングにより、何か単純なものが経済危機や核抑止力政策といった複雑な状況に応用できるという幻想を人々に抱かせた。自分の見方は同僚より極端かもしれないが、ゲーム理論は現実に直接応用できるという主張には与しない。 自分が比喩として良く用いるのは論理学。論理学は哲学や数学の興味深い一分野ではあるが、それがより良い人生を送る助けになるという幻想を抱いている人はいないと思う。良き裁判官は論理学を習得している必要は無い。論理学はコンピュータ科学の発展に役立ったが、友人との討論や、裁判官、市民、もしくは科学者として与

    ゲーム理論は直接的には現実に応用できない - himaginary’s diary
    nabeso
    nabeso 2012/06/11
    ”自分の人生において、ゲーム理論家が理論に基づいて素人より有益な助言をしたのを見たことはただの一度も無い。”
  • 「公害企業主呪殺祈祷僧団」について

    Toshimi Mikami @micagra 70年ごろの富山の神通川カドミウム公害事件で「三井金属呪殺僧侶団」を称する僧たちが河原で祈祷したという情報を神楽や信仰文化を研究しているI先生からもらいました。写真もあるそうです。さすが70年代。 2012-06-02 10:34:32

    「公害企業主呪殺祈祷僧団」について
  • 河本準一×紅音ほたる「AV撮影現場の裏話」

    2012年06月07日放送の「くだまき八兵衛X」にて、紅音ほたるが出演していた。そこで、AV撮影の裏話について語られていた。 親バレについて 菜々緒「ご両親ってどう思ってるのかな?っていうのが凄く、気になってて」 河準一「黙ってる人も居ますし」 紅音ほたる「お父さんには、結構、早い段階でバレたんですけど。お母さんは、私が引退する半年前くらいに知って」 菜々緒「自分から言ったりとかはしなかったんですね」 紅音ほたる「全然、言ってなくって。それで反応は…お父さんは、仕事の出張で北海道に行って。それで、ビジネスホテルに泊まって」 名倉潤「それで観たんや」 紅音ほたる「つけたら…」 河準一「『ビデオレターか?…いや、違うがな』って?(笑)」 名倉潤「なんて言われたの?」 紅音ほたる「電話掛かってきて、『お前、映ってるけど、俺どうしたらエェねん』って言ってきたんですけど、全然、深刻そうな顔じゃな

    河本準一×紅音ほたる「AV撮影現場の裏話」
    nabeso
    nabeso 2012/06/11
    水芸とかいう肉体労働(白目
  • 酒類製造の例外1 バーでカクテルを作るのは酒税法違反!? | 会社と契約書を作る行政書士の業務日誌

    皆様、おはようございます。 行政書士の濱口です。 酒税法の規定にこんなものがあります。 (みなし醸造) 第43条  酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。 一  清酒の製造免許を受けた者が、政令で定めるところにより、清酒にアルコールその他政令で定める物品を加えたとき。 二  清酒又は合成清酒の製造免許を受けた者が、当該製造場において清酒と合成清酒とを混和したとき。 三  連続式蒸留しようちゆうと単式蒸留しようちゆうとの混和をしたとき。 四  ウイスキーとブランデーとの混和をしたとき。 五  酒類製造者が、政令で定めるところにより、その製造免許を受けた品目の酒類(政令で定める品目の酒類に限る。)と糖類その他の政令で定める物品との混和をし

    nabeso
    nabeso 2012/06/11
    カクテルは酒税法上の醸造にあたるか?問題