金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)で起訴され、特別背任で再逮捕・勾留中の日産自動車の元会長カルロス・ゴーン氏に対する勾留理由開示公判が、1月8日午前、東京地裁で開かれることになった。 勾留理由開示は、勾留されている被疑者・被告人、弁護人等からの請求に基づいて、公開の法廷で、裁判官がいかなる理由で勾留したかを明らかにする手続であり、「抑留及び拘禁の制約」に関する憲法第34条の規定の中で、「何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。」とされていることに基づき、刑訴法82条以下で規定されている制度だ。 被疑者・被告人に憲法上保障された権利ではあるが、実際に請求され実施されるケースは非常に少ない(全勾留状発付件数の1%にも満たない)。 一般的に、勾留理由開示公判が開かれても、勾留事実が読み上