NEWS 2022.10.14【オールスポーツより】当日の写真公開! こんにちは!オールスポーツコミュニティです。 参加者のみなさまお待たせいたしました!す CYCLE AID JAPAN ツール・ド・ちば2022の写真を公開しました! 写真閲覧はこちらからどうぞ♪ ※お写真注文期限は2022年12月7日(水)までです。 写真とともに大会を振り返ってくださいね!(^^) 2022.10.11完走証の発行について スポーツエントリー 大会リザルトサイト https://www.sportsentry.ne.jp/result/results/tiba2022 ↑ 上記サイトにアクセス頂いて ①トップページにて「エントリーリスト」を押す ②自身の名前を選択する ③記録が出力されているページの最深部の記録証のところに同意チェックを入れ「次へ進む」を押す ④1.デザインを指定するの「写真なし大会オ
失火ノ責任ニ関スル法律(しっかのせきにんにかんするほうりつ、明治32年法律第40号)は、失火者の責任に関して規定した日本の法律である。失火責任法[1](しっかせきにんほう)、または失火法[2](しっかほう)と略される。本法には題名がなく、「失火ノ責任ニ関スル法律」は、いわゆる件名である。 本則1項のみの短い法律である。 条文 民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス (口語訳:民法第709条の規定は、失火の場合には、適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない。) 不法行為責任の一般原則について規定した民法709条によれば、失火により他人に損害を与えた場合、失火者は、その失火につき「故意又は過失」があれば損害賠償責任を負うことになるはずである。しかし、日本には木造家屋が多いという事情があったことから、この規
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