裁判所では,新しくできた制度や国民の関心が高いと思われる裁判手続などを「広報テーマ」として取り上げ,各種メディアを通じて国民の皆さんにお伝えしています。 このコーナーでは,最近の広報テーマの中から,裁判手続に関するものを選んで掲載しています。
裁判所では,新しくできた制度や国民の関心が高いと思われる裁判手続などを「広報テーマ」として取り上げ,各種メディアを通じて国民の皆さんにお伝えしています。 このコーナーでは,最近の広報テーマの中から,裁判手続に関するものを選んで掲載しています。
事件番号 平成26(受)1434 事件名 損害賠償請求事件 裁判年月日 平成28年3月1日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 判決 結果 その他 判例集等巻・号・頁 民集 第70巻3号681頁 判示事項 1 精神障害者と同居する配偶者と民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」 2 法定の監督義務者に準ずべき者と民法714条1項の類推適用 3 線路に立ち入り列車と衝突して鉄道会社に損害を与えた認知症の者の妻が法定の監督義務者に準ずべき者に当たらないとされた事例 4 線路に立ち入り列車と衝突して鉄道会社に損害を与えた認知症の者の長男が法定の監督義務者に準ずべき者に当たらないとされた事例 裁判要旨 1 精神障害者と同居する配偶者であるからといって,その者が民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に当たるとすることはできない。 2 法定の監
「最高裁判所の書記官」を名乗り,「あなたは2月20日に裁判へ来訪しなけばなりません」(不審なメール文のまま)などする不審な電子メールが送られてきたとの情報が寄せられています。 裁判所から電子メールで,裁判所への出頭を求めることはありません。 また,不審メールには,ZIP形式のファイルが添付されていますが,添付ファイルを開封することのないようにしてください。 なお,これ以外の形式の添付ファイルのほか,リンクが張られたURLについても開封やクリックすることのないように注意してください。 <不審メールの例> (件名) ・裁判への通告‐通知 ・裁判所への通知 (添付されているZIPファイル名) invoice_id1518959921.doc.zip
事件番号 平成24(行ヒ)408 事件名 所得税更正処分取消等請求事件 裁判年月日 平成27年6月12日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 裁判種別 判決 結果 その他 判例集等巻・号・頁 民集 第69巻4号1121頁 判示事項 1 匿名組合契約に基づき匿名組合員が受ける利益の分配と所得区分の判断 2 匿名組合契約に基づき航空機のリース事業に出資をした匿名組合員が,当該契約に基づく損失の分配を不動産所得に係るものとして所得税の申告をしたことにつき,国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるとされた事例 裁判要旨 1 匿名組合契約に基づき匿名組合員が営業者から受ける利益の分配に係る所得は,①当該契約において,匿名組合員に営業者の営む事業に係る重要な意思決定に関与するなどの権限が付与されており,匿名組合員が実質的に営業者と共同して事業を営む者としての地位を有するものと認められる場合には,当該事
事件番号 平成25(オ)1079 事件名 損害賠償請求事件 裁判年月日 平成27年12月16日 法廷名 最高裁判所大法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 民集 第69巻8号2427頁 判示事項 1 民法733条1項の規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分と憲法14条1項,24条2項 2 民法733条1項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分と憲法14条1項,24条2項 3 立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける場合 4 国会が民法733条1項の規定を改廃する立法措置をとらなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例 裁判要旨 1 民法733条1項の規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分は,憲法14条1項,24条2項に違反しない。 2 民法733条1項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設
家庭裁判所が少年に対して行う処分は,非行を犯した少年を改善・更生させて,再び社会に迷惑をかけることのないようにすることを目的としています。具体的には,少年を保護観察所の指導,監督にゆだねたり(保護観察),少年院で指導や訓練を受けさせる場合もありますし(少年院送致),少年に刑罰を科すことが適当なときは,事件を検察官に送って刑事裁判を受けさせる場合もあります(検察官送致)。また,家庭裁判所の教育的な措置によって少年の更生が見込まれるときには,このような処分をしない場合もあります(不処分)。 保護観察 少年が保護観察官や保護司の指導・監督を受けながら社会内で更生できると判断された場合には,保護観察に付されます。 保護観察に付された少年は,決められた約束事を守りながら家庭等で生活し,保護観察官や保護司から生活や交友関係などについて指導を受けることになります。 少年院送致 少年が再び非行を犯すおそれ
事件番号 昭和60(行ツ)133 事件名 伊方発電所原子炉設置許可処分取消 裁判年月日 平成4年10月29日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 民集 第46巻7号1174頁 判示事項 一 原子炉設置許可処分の取消訴訟における審理・判断の方法 二 原子炉設置許可処分の取消訴訟における主張・立証 三 原子炉設置許可の段階における安全審査の対象 裁判要旨 一 原子炉施設の安全性に関する被告行政庁の判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであつて、現在の科学技術水準に照らし、右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体
事件番号 平成26(行ヒ)356 事件名 審決取消請求事件 裁判年月日 平成27年11月17日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 民集 第69巻7号1912頁 判示事項 1 医薬品の製造販売につき,特許権の存続期間の延長登録出願の理由となった承認に先行する承認が存在することにより,上記出願の理由となった承認を受けることが必要であったとは認められないとされる場合 2 医薬品の製造販売につき,特許権の存続期間の延長登録出願の理由となった承認に先行する承認がされている場合において,先行する承認に係る製造販売が,上記出願の理由となった承認に係る製造販売を包含するとは認められないとされた事例 裁判要旨 1 特許権の存続期間の延長登録出願の理由となった医薬品医療機器等法の規定による医薬品の製造販売の承認に先行して,同一の特許発明につき同法の規定による医薬品の
平成14年(ワ)第20521号 特許権持分移転登録手続等請求事件 口頭弁論終結日 平成15年11月14日 判 決 原 告 A 同訴訟代理人弁護士 升 永 英 俊 同訴訟復代理人弁護士 荒 井 裕 樹 同 江 口 雄一郎 被 告 味の素株式会社 同訴訟代理人弁護士 中 村 稔 同 熊 倉 禎 男 同 吉 田 和 彦 同 渡 辺 光 主 文 1 被告は,原告に対し,金1億8935万円及びこれに対する平成14年 10月5日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを10分し,その1を被告の負担とし,その余を原告 の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 被告は,原告に対し,金20億円及びこれに対する平成14年10月5日か ら支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払
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