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ブックマーク / kinki.mof.go.jp (3)

  • 国有財産Q&A:財務省近畿財務局

    国有財産という言葉は、一般にあまりなじみはないものと思います。 しかし、財産というものは基的に誰かが所有しているものですから、所有者によって分類した場合、個人や企業などが所有している財産を「私有財産」、地方公共団体などが所有している財産を「公有財産」、そしてそれら以外の財産を「国有財産」ということができ、国民共有の財産ということができます。 このページのトップに戻る 不動産における国有財産の始まりを尋ねると百年以上前の明治維新当時までさかのぼることになります。 明治政府の下で、1873年(明治6年)の地租改正条例により地租(現在の固定資産税)を賦課するため全国の土地すべてについて実地調査が行われました。そして民有地と確認されたものについては地券が交付され、翌1874年(明治7年)11月7日の「改正地所名称区別」により官有地と民有地の区別の基準が明確になりました。 こうして課税の対象となる

  • 注意喚起情報 - 国有財産の取得に関する架空の話にご注意ください!:財務省近畿財務局

    国有地の取得について架空話の情報が多く寄せられています。 未利用国有地については公用・公共用の用途に利用するために地方公共団体等に直接売却する場合を除き、一般競争入札によらず特定の企業や個人に対し売却(随意契約)することはありませんのでご注意ください。 以下のリンク先ファイルで紹介する架空話の実例は、国有地の取得に要する代金や前金、手付金等と称して金銭を騙し取ろうとするものです。 このような話を受けられた場合は、物件の所在地を管轄する財務局・財務事務所・出張所に直接ご確認いただくとともに、最寄りの警察署へご相談いただきますようお願いします。

    注意喚起情報 - 国有財産の取得に関する架空の話にご注意ください!:財務省近畿財務局
  • http://kinki.mof.go.jp/content/000159261.pdf

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