国有財産という言葉は、一般にあまりなじみはないものと思います。 しかし、財産というものは基本的に誰かが所有しているものですから、所有者によって分類した場合、個人や企業などが所有している財産を「私有財産」、地方公共団体などが所有している財産を「公有財産」、そしてそれら以外の財産を「国有財産」ということができ、国民共有の財産ということができます。 このページのトップに戻る 不動産における国有財産の始まりを尋ねると百年以上前の明治維新当時までさかのぼることになります。 明治政府の下で、1873年(明治6年)の地租改正条例により地租(現在の固定資産税)を賦課するため全国の土地すべてについて実地調査が行われました。そして民有地と確認されたものについては地券が交付され、翌1874年(明治7年)11月7日の「改正地所名称区別」により官有地と民有地の区別の基準が明確になりました。 こうして課税の対象となる