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ブックマーク / lmedia.jp (6)

  • 男性はスーツ義務なのに女性は私服OK これは差別と訴える社員に弁護士の答えは? - シェアしたくなる法律相談所

    先日ある掲示板に、男性会社員と思われる人物から以下のような書き込みがあり、激しい議論が繰り広げられました。 「職場の服装について、男性はスーツ着用が義務付けられているのに、女性はカジュアルな服装をしている。これはいかがなものか」 投稿者はこの件について、「性別によって服装規定に違いが出るのはおかしい」「カジュアルな服装の社員がいると顧客からの信頼を得られない」などと持論を展開しました。 反応は真っ二つ カジュアルな服装が信頼の低下につながるという意見については、反対意見が多数を占めました。一方で、男女の服装規定の違いについては賛否両論でした。 掲示板のレスでは「同意する!」「自分もそう思っていた!」という声と「小さなことで目くじら立てすぎ!」「個性の1つだ!」など、意見が真っ二つに分かれているようです。 男女同権とするなら、投稿者の主張するように、男性にもオフィスカジュアルを認めるか、女性

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  • PTAに強制参加...これって違法じゃないの? - シェアしたくなる法律相談所

    PTAの役員にまつわる困った事情を掘り下げた記事が新聞サイトに掲載されていました。 「6年間、役員にならなかった方には学校のトイレ掃除をしていただきます」というルールがあったり「子供が学校から茶封筒を持ち帰ったら、それはPTAからの“召集令状”」という認識を持つ親がいたりと、PTA役員就任は親に大きなプレッシャーとしてのしかかっていることが記事から伺い知れました。 記事には下記のような記述もありました。 「憲法21条は『結社の自由』つまり結社しない自由も認めている。参加強制は『違憲』」 (中略) 「PTAは入退会自由」は文部科学省も認める原則だ。 だとすると、PTAがあたかも全員参加が義務であるかのような印象を親たちに与えプレッシャーを感じさせるのは間違っているのではないでしょうか。記事で触れられていた個別の具体的な事例を抜粋し、適法かどうかを検討していきたいと思います。 ■まずPTAとは

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  • 虚偽の強姦証言で懲役12年…嘘をついた女性はどのような罪に問われるのか? - シェアしたくなる法律相談所

    先日、強姦と強制わいせつの罪で懲役12年の実刑判決が確定し、約3年半にわたり服役していた男性が、刑の執行を停止され、釈放されました。 男性は過去に、同じ女性に対して2度の性的暴行を加え、さらにその女性の胸をつかんだなどとして、強姦と強制わいせつ容疑で逮捕、起訴されていました。男性は捜査段階から一貫した否認をし、公判でも無罪を主張していましたが、被害女性や目撃者の証言が決め手となり、実刑判決が確定しました。 男性が釈放された理由は、有罪の決め手となった「被害女性や目撃者の証言」が虚偽であると判明し、さらに男性の犯行を否定する材料となる新しい客観証拠が見つかったことにあります。 さて、不運にも冤罪に巻き込まれてしまった場合、無実の人を冤罪の罠に陥れた自称「被害者」や「目撃者」には一体どのような法的制裁が待ち受けているのでしょうか。その裁判に関わった検察官や裁判官に責任は発生するのでしょうか。ま

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  • 小西 一郎, シェアしたくなる法律相談所 投稿者

    【運営】株式会社アシロ 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目3番1号 新宿アイランドウイング4F/TEL.03-6279-4581

    小西 一郎, シェアしたくなる法律相談所 投稿者
  • AVが「売春」にならない本当の理由 | シェアしたくなる法律相談所

    「売春は禁止なのにAVが許されるのはなぜ?」と思ったことがある人も多いかもしれません。 しかし、そもそもAVは売春に該当するのでしょうか? 売春とは売春防止法に規定する「性交」(番)は、男性器の女性器への挿入を意味し、その他の性交類似行為を含みません。 したがって、性交を伴わない、例えばSMの行為を収録したAVは、売春云々を議論する余地はありません。では、性交(番)のともなうAVはいかがでしょうか? ■売春防止法とは 性交の対価として金銭の授受などがあれば、対償を得て性交したといえるようです(売春防止法第2条)。 しかし、同法は、不特定多数との性交を違法ともしていると考えられることから、単発的な出演ではどうかとも思いきや、やはり単発的でも反復継続する意志のもとで対償を得て性交に及べば、売春の定義に該当するものと考えられます。 そうすると何故売春防止法で規定されている売春が世の中にまかり

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  • 痴漢に間違われた時「絶対にやってはいけないこと」 弁護士8人に聞いてみました - シェアしたくなる法律相談所

    「この人痴漢です!」と、あなたの手が急に掴まれて叫ばれたら、その時どういう行動をとりますか? この時の行動が今後の人生を左右するかもしれません。 「無実を訴える」「走って逃げる」……など、色々な「最善の行動」が提案されていますが、実際どうなのでしょうか。 無罪になる可能性は限りなく低いといわれる痴漢に関する裁判。今回はこの絶望的な裁判に巻き込まれる前に知るべき最善の方法を、シェアしたくなる法律相談所で執筆されている先生の中から8名の先生に聞いてみました。 銀座ウィザード法律事務所 ●小野智彦先生の場合 状況によりけりでしょう。 全くあり得ない状況で間違えられたのであれば、その場で「自分ではない。」と明確に主張すべきです。隣に居合わせた人に確認をとり、証言をしてもらうこともあり得るので、名刺交換しておくと良いでしょう。 注意すべきは、どんなに仕事の時間が押し迫っていたとしても、その場から足早

    痴漢に間違われた時「絶対にやってはいけないこと」 弁護士8人に聞いてみました - シェアしたくなる法律相談所
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