( 仮訳) 鉱 物・石炭鉱業事業活動の実施に関する イ ンドネシア共和国政令 2 010 年第 23 号 唯 一神のご加護によりインドネシア共和国大統領は 以 下の事柄を考慮し: 鉱 物・石炭鉱業に関する法令 2009 年第 4 号第 5 条第 (5) 項、第 34 条第 (3) 項、第 49 条、第 63 条、第 65 条第 (2) 項、第 71 条第 (2) 項、第 76 条第 (3) 項、第 84 条、第 86 条第 (2) 項、第 103 条第 (3) 項、第 109 条、第 111 条第 (2) 項、第 112 条、第 116 条及 び第 156 条の規定を実施するために、鉱物・石炭鉱業事業活動の実施に関する政令を 定める必要性が生じた。 以 下の法規に鑑み: 1. 2. イ ンドネシア共和国 1945 年憲法第 5 条第 (2) 項; 鉱 物・石炭鉱業に関する法令 2009