基本的な方向性 (1) 管理監督者(労働基準法41条2号)とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるものの意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものです。したがって、管理職と呼ばれる地位に至った労働者が直ちに労働基準法上の管理監督者に該当するものではありません。 (2) 管理監督者の判断基準は、以下のとおり。 ① 当該者の地位、職務内容、責任と権限からみて、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあること。 ② 勤務態様、特に自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していること。 ③ 一般の従業員に比してその地位と権限にふさわしい賃金(基本給、手当、賞与)上の処遇を与えられていること。 医療法人徳州会事件 (S62.03.31大阪地判) 【事案の概要】 (1) Y医療法人の人事第2課長として主として看護婦の募集業務に従事し