労働者災害補償保険法(以下、労災保険法)上の通勤災害 昭和22年の労災保険法制定時には、通勤途上における災害は業務外とされ、労災保険の対象となっていませんでした。 しかし、昭和48年に「労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡」については、通勤災害として別の認定基準を設け 労災保険を適用することとなりました。 ところで、”通勤による”とは言っても、通勤中の事故なら何でも労災が認められるわけではないので、厄介なのです。 通勤による とは 法は、通勤と災害との間に相当因果関係が認められることが要件だと言っています。 相当因果関係?つまり、通勤途中で通常考えられる危険が具体化したものでなければならない、ということです。 ”通勤による”例) ○ 駅の階段でつまずいて転倒し、負傷した。 マイカー運転による自動車通勤中に、センターラインをはみ出した対向車と正面衝突し、負傷した。 × 通勤途上で、わざ