タグ

ブックマーク / www.kawaguchi-sr.com (3)

  • 労働トラブル、社会保険等のご相談は、横浜市関内・東京中央区の川口社会保険労務士法人

    現在の社会では人々の働き方が多様化し、かつ、労働・社会保険諸法令が整備されつつも、複雑化しているのが現状です。 特に中小企業の人事労務管理においては、その複雑化した制度に対応していくのが困難になっているため、企業内での対応は時間的・人材的にも難しい状況へと移り変わっています。 このような環境の下、会社を守るためには、何よりまず労使トラブルの発生を未然に防ぐ制度の構築と運用が必要です。またトラブルが発生した場合は、正しく迅速に対応して問題を複雑にせず、円満に解決することが求められるのです。 私たち川口社会保険労務士法人は、プロのノウハウと熱意もって人事・労務面でお客様をお守りし、企業の健全経営とご発展のお手伝いをさせていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。 業務内容を見る 当事務所では、労使関係法を中心としたコンプライアンス、医療・年金・介護など社会保障制度を中心としたCSRのご支援

  • 会社がやるべき自動車管理2 機関紙(KAWA-RA版)第40号 | 労働トラブル、社会保険等のご相談は、横浜市関内・東京中央区の川口社会保険労務士法人

    前号に引き続き、自動車管理について解説致します。 マイカー通勤管理のポイント 会社の立地によっては通勤手段が自動車を使うしかないといった場合、または特定の部署や個人についてマイカーでの自動車通勤を認めた方が人の通勤の負担が軽くなり、仕事に打ち込める環境が整うという場合等、各企業の必要により、マイカー通勤を会社の制度として運用するためには、マイカー通勤に関する規程が必要です。 運転者の運転免許証を確認する 運転免許証の有効期限が切れていると無免許運転をしていることになります。毎年1回以上、マイカー通勤者から運転免許証のコピーを提出してもらう必要があります。 任意保険の加入を義務付ける 従業員が起こした自動車事故について「使用者責任」や「運行供用者責任」を企業が問われた場合、賠償責任は事故を起こした人だけではなく、企業も問われることになります。従業員が任意保険に未加入で損害賠償額を支払う能

  • 会社がやるべき自動車管理 機関紙(KAWA-RA版)第39号 | 労働トラブル、社会保険等のご相談は、横浜市関内・東京中央区の川口社会保険労務士法人

    従業員が起こした交通事故で会社がその責任を問われることもあります! 自動車事故と会社のリスクマネジメント 交通事故は、従業員が業務で社用車を運転する場合や、自家用車で通勤する場合にも発生する可能性があります。そして交通事故が起こってしまえば、慰謝料を含めた損害賠償の問題等様々な問題が起こります。 そのため会社は、リスクマネジメントの面からも適切な自動車管理対策を講じるべきなのです。 しかし実態としては、従業員のマイカー通勤管理はもちろん社用車管理についても明確に管理していない会社も見受けられます。 事故発生と責任 交通事故を起こした者は、被害者の救急活動をする道義的な責任はもちろんのこと、以下のような「行政上の責任」「刑事上の責任」そして「民事上の責任」の3つの法律上の責任を負うことになります。 「行政上の責任」 一般的に管轄の警察署等により行われる行政処分で道路交通法に基づく。通常は運転

  • 1