業務請負とは民法における請負契約のことを言いますが、民法第632条では、請負契約を「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」としています。 つまり、ある成果物を外注するような契約のことで、その完成までの業務工程については基本的に指示を出せないというものです。例えば、社内システムのプログラム開発を外注し、期日までに納められたプログラムに対して報酬を支払うような場合が挙げられます。 契約の性質上、請負会社は、依頼主である注文会社に雇用する労働者を長期間常駐させることも多く、労務提供者になっていると言えます。 当事者間の契約関係を簡単にまとめると、図表1のようになります。 【図表1】請負契約の関係図 業務請負と類似の契約