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ブックマーク / www.koshonin.gr.jp (5)

  • 10 手数料 | 日本公証人連合会

    公証人が、公正証書等を作成した場合の手数料は、政府が定めた「公証人手数料令」という政令により定められています。 手数料令には、手数料のほか、旅費、日当についても定められています。 手数料は、原則として、証書の正等を交付する時に現金で支払っていただきますが、例外的に、予納をしていただく場合があります(手数料令6条)。また、資力のないことが市町村長等の証明書により明らかな場合には、手数料等の全部又は一部の支払を猶予することができるようになっています(手数料令5条)。 金銭消費貸借契約、土地の賃貸借契約、土地の売買契約等には、公正証書に印紙税法による印紙の貼付が必要となります。なお、手数料には、消費税はかかりません。 公証業務に関する相談は、無料です。

  • 2 任意後見契約 | 日本公証人連合会

    一般的に後見とは、保護を要する人の後ろ盾となって補佐することをいいますが、法律上の後見は、後見人に財産管理や日常取引の代理等を行ってもらうことによって、保護を必要とする人を守る制度をいいます。 法律上の後見には、法定後見と任意後見があります。法定後見は、裁判所の手続によって後見人が選ばれ、後見が開始する制度です。例えば、未成年者は、通常は、親権者である親が未成年者に代わって財産管理や取引を行って未成年者を保護してやるのですが、親がいない場合には、裁判所が後見人を選任して未成年者を保護します(未成年後見)。また、成人でも、精神障害等によって判断能力が不十分な人については、裁判所が後見人を選任して保護します(成年後見)。これらに対し、保護を必要とする人が、自分の意思(契約)によって後見人を選任するのが任意後見の制度です。つまり、法定後見は、判断能力が既に失われたか又は不十分な状態であるため、自

  • 会社定款記載例 - 日本公証人連合会

    1 定款とは何か。 定款は、会社、公益法人、社団法人、財団法人、各種協同組合等の法人の目的、組織、活動に関する根となる基的な規則です。これを書面若しくは電磁的記録に記載又は記録したものをいうこともあります。 【定款の作成方法、契印、作成日時】 定款の作成方法は、通常次のようにされています。 書面による場合は、A4版の用紙に片面に横書きで記載し、表紙、文、裏表紙の順に綴り、袋とじにするか、ステープラ(ホチキス)等で綴じます。表紙には、通常会社の商号等を記載します。字の大きさ等は、12ポイント、標準書体で印刷すると見やすくなります。 定款原には、発起人が署名又は記名押印し、各葉ごとに契印します(この契印に代えて、袋とじの場合には、つなぎ目に契印することでかまいません。) 【定款の作成、署名、作成日付】 法人を設立する場合、会社であれば発起人、社団法人であれば社員、財団法人であれば設立者

  • 7-5 電子公証 | 日本公証人連合会

    電子公証制度とは 現在、社会生活を送る上で、紙に書かれた文書だけでなく文書をパソコンなどで利用できるPDFファイルなどの電子データ(電子文書)が重要になっています。公証人は、紙に書かれた文書だけでなく、電子データについてもの作成者を証明する「認証」やその文書データがある時点で存在したことを証明する「確定日付の付与」を行うことができます。 例えば、会社設立の際に必要な定款の認証についても、定款の文書を記録したPDFファイルに対して認証することができます(この場合、紙の定款の認証の際に必要な印紙税(4万円)が不要になります。 認証した電子文書は20年間、電子確定日付に関するデータは50年間保存します。 認証された電子文書又は確定日付が付与された電子文書を紙に印刷したものに保存してある電子文書と同一であることの証明書を添付したものの発行を受けることができます<同一の情報の提供>。 認証された電子

  • 日本公証人連合会

    公証役場・公証人は,遺言や任意後見契約などの公正証書の作成,私文書や会社等の定款の認証,確定日付の付与など,公証業務を行う公的機関(法務省・法務局所管)です。中立・公正な公証人が作成する有効確実な書面を残すことにより,争いを未然に防ぐことができます。特に,「争族」「争続」とも揶揄(やゆ)される相続については,遺言書の作成はとても大事で、近時遺言公正証書を作成される方が増加しています。公証役場・公証人は,皆様に安全・安心をお届けします。ご相談はすべて無料です。いつでも,どこの公証役場でも,お気軽にご相談下さい。秘密は厳守します。

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