I 混合診療とは 健康保険制度では、健康保険でみることができる診療(薬や材料も含む)の範囲が限定されています。 いわゆる混合診療とは、疾病に対する一連の治療過程(副作用などに対する治療も含む)で、保険診療と保険外診療(いわゆる自由診療)を併せて行う事です。 保険診療と保険外診療の併用は原則として禁止されており、全体について、自由診療として整理されており、自由診療を行った場合は初診に遡って、当日の診療は全額患者自己負担となるルールです。 例外として保険診療との併用が認められている療養もあります。 (図1 参照、詳細は後述) 評価療養・選定療養内訳図1 II 健康診断 健診には、特定健診、がん検診、妊婦健康診査、乳児健診など様々な健診がありますが、健診は自費診療ですので、まず療養担当規則第8条に規定されています。 1 診療録 保険診療の診療録と自費診療の診療録を必ず明確に分けて整備しなければな