障害者虐待の防止や養護者に対する支援などの施策を促進することで、障害者の権利利益の擁護に資することを目的とした「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が、平成24年10月1日から施行されます。 この法律では、障害者に対して 1. 身の回りの世話や介助、金銭の管理などを行っている家族・親族・同居人など(養護者) 2. 障害者福祉施設などの職員(障害者福祉施設従事者等) 3. 勤め先の経営者など(使用者) が行う虐待行為を「障害者虐待」と定め、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した人は「速やかに、これを市町村(又は都道府県)に通報しなければならない」という義務を定めています。 また、各都道府県や市町村には、「都道府県障害者権利擁護センター」や「市町村障害者虐待防止センター」など、障害者虐待に関する通報や、虐待を受けた障害者本人からの届出の窓口が設