年齢階級 第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 年齢階級 死因 死亡数 死亡率 割合(%) 死因 死亡数 死亡率 割合(%) 死因 死亡数 死亡率 割合(%) 死因 死亡数 死亡率 割合(%) 死因 死亡数 死亡率 割合(%) 総数 悪性新生物
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診療記録の開示も含めた診療情報の提供については、患者と医療従事者とのより良い信頼関係の構築、情報の共有化による医療の質の向上、医療の透明性の確保、患者の自己決定権、患者の知る権利の観点などから積極的に推進することが求められてきたところである。また、生活習慣病等を予防し、患者が積極的に自らの健康管理を行っていく上でも、患者と医療従事者が診療情報を共有していくことが重要となってきている。このため、今後の診療情報の提供等の在り方について、「診療に関する情報提供等の在り方に関する検討会」において検討されてきたところであるが、本年6月10日に、患者と医療従事者が診療情報を共有し、患者の自己決定権を重視するインフォームド・コンセントの理念に基づく医療を推進するため、患者に診療情報を積極的に提供するとともに、患者の求めに応じて原則として診療記録を開示すべきであるという基本的な考え方の下に、報告書(参考)
1.全国在宅医療会議ワーキンググループからの報告及び今後の会議の進め方(案)について 2.人生の最終段階の医療の普及・啓発の在り方に関する検討会について(報告)
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「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)については、直近では令和4年3月に第5.2 版を策定し、医療情報システムの適切な取扱い等についてお示ししてきたところです。今般、ガイドラインの見直しを行い、以下のとおり「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0 版」を策定するとともに、別添、特集、Q&A等の参考資料を作成しました。なお、改定の趣旨、概要については以下のとおりです。 第1 改定の趣旨 保険医療機関・薬局においては令和5年4月からオンライン資格確認の導入が原則義務化されており、今後はガイドラインに記載されているネットワーク関連のセキュリティ対策がより多くの医療機関等に共通して求められることとなる。よって、医療機関等にガイドラインの内容の理解を促し、医療情報システムの安全管理の実効性を高めるため、構成の見直しを行う。また、医療等分野及
「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」(平成16年12月24日厚生労働省令第179号)(以下「GMP省令」という。)が適用される医薬品又は医薬部外品を製造販売する製造販売業者又は製造する製造業者等における、「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質管理の基準に関する省令」(平成16年9月22日厚生労働省令第136号)及びGMP省令に基づく業務に使用されるコンピュータ化システムに係る適正管理ガイドラインを別添のとおり定め、平成24年4月1日より適用することにしたので、貴管下製造販売業者等に対して周知徹底を図られるようお願いします。 なお、それまでの間については、「コンピュータ使用医薬品等製造所適正管理ガイドライン」平成4年2月21日薬監第11号:平成17年3月30日付薬食監麻発第0330001号により廃止)を参考とされたいが、貴管下製造販売業者等には可能なシステ
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