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antiquaryに関するnabinnoのブックマーク (6)

  • 古物営業法 - Wikipedia

    古物営業法(こぶつえいぎょうほう、昭和24年法律第108号)は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、以て窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的として制定された法律である(法1条)。この法律以前の古物商取締法(明治28年法律第13号)は廃止となった。 内容[編集] この法律において「古物」とは、「一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう」と定義される(法2条1項)。 次に、古物営業(法2条2項に列挙)を営む者の類型としては、「古物商」「古物市

    古物営業法 - Wikipedia
  • houko.com - houko リソースおよび情報

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  • https://kobutsu-kyoka.com/

    https://kobutsu-kyoka.com/
  • 古物営業:警視庁

    毎年5〜6月に、新規許可業者に対する法令講習会を都内14カ所で開催しています。また、毎年秋に、各警察署単位で法令講習会を実施しています。開催の1、2か月前に案内ハガキが送付されますので、そちらをご覧ください。

  • 古物商免許の100%取得するには?

  • 古物商の免許

    http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kob …をご覧下さい。詳しく解説されております。 >どのくらいの費用がかかりますか。 「19,000円」です。 >また、条件は、どのようですか。 下記は、「許可を受けられない者」です。 1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者 3. 住居の定まらない者 4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者 5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者 >普通のサラリーマンでもOKですか。 下記サイトを見る限り、特に制限はないようですね。 参考までに。 参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kob …

    古物商の免許
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