古物営業法(こぶつえいぎょうほう、昭和24年法律第108号)は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、以て窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的として制定された法律である(法1条)。この法律以前の古物商取締法(明治28年法律第13号)は廃止となった。 内容[編集] この法律において「古物」とは、「一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう」と定義される(法2条1項)。 次に、古物営業(法2条2項に列挙)を営む者の類型としては、「古物商」「古物市