APIR Discussion Paper Series No.26 2012/3 ( ) JELClassification : Keywords : 1 2 E-mail: contact@apir.or.jp 3 4 控除となる寄付金 控除方式 控除の上限 適用下限 1962年 特定寄付金 寄付金額の20%を税額控除 所得金額の10% 所得金額の3%、または 30万円のうち低い方 1964年 ・国または地方公共団体への寄付金 寄付金額の20%を税額控除 30%を税額控除 ″20% 1966年 ・指定寄付金 ″30% 1967年 ・試験研究法人等への寄付金 寄付金額を所得控除 ″15% 所得金額の3%、または 20万円のうち低い方 1968年 所得金額の3%、または 10万円のうち低い方 1973年 ″25% 1974年 1万円 1976年 (追加) ・政治活動に関する寄付金 1987