建築物における衛生的環境の確保に関する法律(けんちくぶつにおけるえいせいてきかんきょうのかくほにかんするほうりつ、昭和45年法律第20号)とは多数の者が使用し、または利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もつて公衆衛生の向上および増進に資することを目的とする(第1条)法律である。 建築物衛生法やビル管理法と呼ばれ、1970年4月14日に公布した。 下位法令に建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和64年厚生省令第2号)がある。以下、本項で言及する場合はそれぞれ令、規則と表記する。 概要[編集] 法制定当初は建築物の高層化、大型化とともにその数も益々増加する傾向にあった。しかしながら、従来これらの建築物における環境衛生上の
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