追及権(ついきゅうけん、英 resale right、仏 droit de suite)は、著作者の権利の一つ。芸術家が、自らの作品が転売されるごとに作品の売価の一部を得ることができる権利を言う。著作者の経済的利益を保証する権利であるため、著作権の支分権として位置づけられるが、他人に譲渡することができない(一身専属性)ため、著作者人格権としての性質をも併有する。 概要[編集] 作品の複製や上演から収入を得ることができる音楽や文学の著作者と違い、美術作品の著作者である芸術家の主な収入源は、作品そのものの販売である。無名な時代に作品を廉価で売った芸術家が、後日有名になって作品の価格が上昇する場合に、作品を転売する売主と共に芸術家に作品の価格上昇の恩恵を受けさせようという目的で制定された。 欧州連合(EU)が2001年に導入指令を出したほか、イギリス(2006年)やスイス(2016年)など約90
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