姉を刺殺したとして殺人罪に問われた42歳で無職の男性の裁判員裁判で、大阪地裁は7月30日、被告に精神障害があるとの理由から、検察の求刑の懲役16年を上回る懲役20年の有罪判決を言い渡した。 裁判では約30年間引きこもり状態だった被告に先天的な広汎性発達障害の一種であるアスペルガー症候群の影響があることや、その精神障害が殺意の動機形成に影響したことは認定されたが、殺人についてはあくまで「最終的には被告人の意思で犯行に踏み切った」として、精神障害を理由に保護観察付き執行猶予を求めていた被告側の主張は退けられた。 ところが量刑において河原俊也裁判長は、被告人がアスペルガー症候群の影響で反省の態度が示せないことに触れ、「健全な社会常識の観点からは、いかに病気の影響があるとはいえ、十分な反省のないまま被告人が社会に復帰し、社会に被告人のような精神障害者の受け皿もないため、再犯が強く心配される。許