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  • エステティックサロン事業者に業務停止命令|東京都

    無料体験等で誘い、施術のベッド上などで執ように勧誘をしていた エステティックサロン事業者に業務停止命令(3か月) 平成22年3月1日 生活文化スポーツ局 日、東京都は、エステティックサロンの個室内において、体験エステを終えた消費者が退出できない状況で執ように勧誘を繰り返し、「今日しかこの値段にできない」などと不実のことを告げて契約をさせていた事業者に対し、特定商取引に関する法律第47条に基づき、3か月間の業務の一部停止を命じました。 1 事業者の概要 事業者名 株式会社プラソン 代表社名 代表取締役 加藤利文 店住所 東京都中央区新川一丁目6番11号 サロン名 エステティックプラソン、メンズエステプラソン 設立 平成19年7月2日 業務内容 エステティックサロン(特定継続的役務提供) 売上高 約44億円(直近事業年度) 資金 8千万円 従業者数 424名(平成21

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