医療分野でのDX(デジタルトランスフォーメーション)を通じたサービスの効率化・質の向上を実現することにより、国民の保健医療の向上を図るとともに、最適な医療を実現するための基盤整備を推進するため、関連する施策の進捗状況等を共有・検証すること等を目的として、医療DX推進本部を開催します。
列をつくって地下鉄を待つ通勤客=3日、東京/Stanislav Kogiku/SOPA Images/LightRocket/Getty Images 東京(CNN) 日本の若者の10人に1人が電車の中や公共の場で「痴漢行為」の被害に遭っていることがわかった。内閣府の調査で明らかになった。被害者の大部分は女性。今回の調査によって、国による対策が行われているものの、日本を長く悩ませ、報告されることの少ない犯罪の実態が浮き彫りになった。 全国的な調査は2月に16歳から29歳の3万6000人余りを対象に行われた。これによれば、10.5%が痴漢の被害に遭ったと回答した。 今月発表された調査結果によれば、被害者の9割近くが女性。電車内で被害を受けたと回答した人の割合は約3分の2だった。 回答者の多くが複数回の被害を報告しており、中には高校在学時に「ほとんど毎日」被害を受けたと回答した人もいた。 痴漢
個人情報保護委員会(こじんじょうほうほごいいんかい、英語: Personal Information Protection Commission、略称:PPC)は、日本の行政機関のひとつ。個人情報の有用性に配慮しつつ個人の権利利益を保護するために個人情報の適正な取扱いの確保を図ることを任務とする[4]内閣府の外局である。 内閣総理大臣の所轄に属する行政委員会で、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)に基づき2016年(平成28年)1月1日に設置された。 前身は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)に基づき、2014年(平成26年)1月1日に設置された特定個人情報保護委員会。 沿革[編集] 2014年(平成26年)1月1日 - 内閣府の外局として「特定個人情報保護委員会」設置。 2016年(平成28年)1月1日 - 「個人情報保護委員会」に改組[
2023年10月27日開催 第103回公文書管理委員会 配布資料一覧 配布資料はすべてPDF形式となります。 資料1-1 令和4年度管理状況報告のポイント(概要) (PDF:326KB) 資料1-2 令和4年度における公文書等の管理等の状況について(公文書等の管理等の状況ページに移動します。) 資料1-3 電子媒体による行政文書ファイル等の保有割合(令和4年度新規作成・取得) (PDF:164KB) 資料2-1 チャットツールに係る各府省庁の利用状況について (PDF:629KB) 資料2-2 行政文書の管理に関する公文書管理課長通知2-1 デジタル技術を用いた行政文書の作成・管理等について 改正(案)新旧対照表 (PDF:395KB)
内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)では、サイバーセキュリティに関する普及啓発活動の一環として、「インターネットの安全・安心ハンドブック」を公開しています。みんなが安心して使えるネット社会を実現するためには、その時々のサイバーセキュリティに関する正しい知識を身に付け、実行するとともに、家族や友人など身の回りの人達にも伝えていくことが大切です。本ハンドブックは、みなさんにサイバーセキュリティに関する基本的な知識を紹介し、誰もが最低限実施しておくべき基本的なサイバーセキュリティ対策を実行してもらうことで、更に安全・安心にインターネットを利活用してもらうことを目的に制作したものです。 ※このVer.5.00は、2023年1月にサイバー空間の最新動向や、今特に気を付けるべきポイント等を踏まえて改訂されました。 【活用例】 本ハンドブックの著作権は NISC が保有しますが、サイバーセキュリ
お知らせ 2024.4.23 掲載施策 「公衆Wi-Fi提供者向け セキュリティ対策の手引き」、 「公衆Wi-Fi利用者向け 簡易マニュアル」、 「自宅Wi-Fi利用者向け 簡易マニュアル」を更新しました。 2024.3.29 経営層向けコンテンツ「事例で学ぶサイバーリスクマネジメント~経営トップがすべきこと 実践編」 講座②「適正なROI(投資対効果)を実現するサイバーリスクマネジメント」、講座③「強固なセキュリティを体現する企業風土の醸成」を公開しました。 2024.3.14 経営層向けコンテンツ「事例で学ぶサイバーリスクマネジメント~経営トップがすべきこと 実践編」 講座①「自社だけでなく「事業」を守る:強靱なサプライチェーンの構築」を公開しました。 2024.3.14 サイバーセキュリティ月間コラム「Capture The Flagの経験を生かす」前田 優人(株式会社サイバーディフ
現在、行政官として性暴力と対峙しています。どうすれば性暴力を社会から一掃できるのか、考える毎日です。そして私はものを考えるとき、まず他の事例を調べにいきます。ビジネスパーソンをやっていたときの習慣です。 性暴力対策の先進的な事例としてしばしば引き合いに出されるのは、欧米諸国のものです。そこで、公開されている情報から、その実態を調査していました。 そこで、意外なデータに直面します。国連等による調査(※1)よれば、概して、欧米は強姦事件(Rape)の発生率が相対的に高いのです。特にスウェーデンは、先進国(OECD加盟国)で最悪のレベル。発生率は2010年で63.54(人口10万人あたりの、強姦事件の警察の認知件数)。そして同年、日本は1.02と、先進国中で最も安全な国となっています。スウェーデンでは、毎年、日本の63倍もの強姦事件が発生しています。 今回のデータは、各国で強姦(Rape)と定義
政府が平成13年の内閣府設置法の施行前に作成した内部文書に、国葬(国葬儀)を内閣府所掌の「国の儀式」と規定していたことが12日、分かった。安倍晋三元首相の国葬(27日、東京・日本武道館)をめぐり、立憲民主党などの野党は国葬の法的根拠が乏しいと主張している。岸田文雄首相は「行政権の範囲」と説明しているが、国葬を国の儀式として執り行えるという解釈が、法律の施行段階から維持されていることが明らかになった。 内部文書は、同法が施行される前年の平成12年4月に政府の中央省庁等改革推進本部事務局内閣班が作成した「内閣府設置法コンメンタール(逐条解説)」。同法の内容を補足するためのものだ。 同法4条では、内閣府の所掌事務として「国の儀式、内閣の行う儀式および行事の事務に関すること」と定めているが、逐条解説には、「国の儀式」には①天皇の国事行為として行う儀式②閣議決定で国の儀式に位置付けられた儀式-の2種
施行日降順 官報の発行に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第八十六号)R05.12.13 公布金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)R05.11.29 公布孤独・孤立対策推進法(令和五年法律第四十五号)R05.06.07 公布 / R06.04.01 施行医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第三十五号)R05.05.26 公布 / R06.04.01 施行金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)R05.11.29 公布 / R06.02.01 施行金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)R05.11.29 公布 / R05.11.29 施行性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六
プーチン大統領、お招きに感謝いたします。本年もここ、ウラジオストクで御一緒できることを大変喜ばしく存じます。ブリリョフさん、今年、また御一緒できて、うれしく思います。そして、壇上においでの指導者の皆様。お一人、お一人、どなたも私自身よく存じ上げ、心から尊敬申し上げている方ばかりであります。ナレンドラ・モディ首相、マハティール首相、そしてバトトルガ大統領。プーチン大統領を含め、私たち5人そろうのがウラジオストクだという、そのこと自体に、私は感興を覚えます。壇上の皆様は、いかがでしょうか。そして見えてくるのは、雄渾(ゆうこん)な一筆書きの連結です。北極海から日本海、南シナ海を経てインド洋へとつながる、滔々(とうとう)たる水の流れです。力強い、波濤(はとう)です。今、声を大にして申し上げます。皆さん、未来はここにある。ここにこそ、私たち皆の無限の可能性があるのです。私は本年も、未来と可能性をお話
新年あけましておめでとうございます。 昨年10月に内閣総理大臣に就任して以来、目まぐるしく変わる国内外の情勢に、機動的に対応しながら、スピード感を持って駆け抜けてきました。 最優先で取り組んできたのは、新型コロナ対応です。世界に類を見ないスピードでワクチン接種を進めてきたことで、昨年後半、しばらくの間、感染状況は落ち着きを見せました。 しかし、今また、感染力が極めて高いと言われるオミクロン株という新たな変異株の脅威に直面しています。 「最悪を想定し、慎重にも慎重を期す。」という危機管理の要諦を踏まえ、対応していきます。 G7でも最も厳しい水際措置によって得られた時間的猶予を活かして、「予防・検査・早期治療」という一連の流れを更に強化し、社会全体として、新型コロナのリスクを引き下げていきます。 これまで強化してきた医療提供体制のフル稼働。医療従事者・高齢者を対象とした、3回目のワクチン接種の
■ 緊急速報:マイナンバー法の「裏番号」禁止規定、内閣法制局でまたもや大どんでん返しか まえがき 個人番号(マイナンバー)を、法定された目的(税とか社会保障とか)以外で他人に対して提供を求めることが禁止されていることは、わりと広く知られており、みんな遵守してきたところだろう。だが、今、どう見ても目的外で提供を求めている(自社サービスの利用者登録の目的とされている)スマホアプリがあるということで、個人情報保護委員会の出方が問われているところ、宇賀説(宇賀克也『番号法の逐条解説』有斐閣)によれば合法ということになるのではないか?(おそらく弁護士らもそれを参考にしていたのでは?)という話が出ているのだが、これについて、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、平成25年法律第27号)の立案過程で、内閣法制局で二転三転していたことが判明したので、至急、速報的に、こ
以下は、国や自治体が、自身の(公の)広報物を作成する際に、それを作成する職員に向けて作成したガイドラインの一例です。 異なる考えや価値観を持つ人々が一緒に生きていく社会において、「公」に掲示するに相応しいデザインと、その考え方が書かれています。 ○内閣府、男女共同参画局 ○北海道 ○青森県 ○福島県 ○埼玉県 ○島根県 こちらの記事を参照しました。 http://ilya.hatenablog.jp/entry/20151203/1449133407 ・これらは公が公の職員に対して提示しているものなので、一般企業の作成する広告物がこのガイドラインに準拠したものになってなければ問題であるということではなく、そもそもガイドラインなので、それぞれの公務員に対してさえ強制力はありません。ただ、これらのガイドラインは「女性表象をアイキャッチにするとはどういうことか」を理解する助けになると思います。
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