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child-developmentとtaxに関するnabinnoのブックマーク (1)

  • 一歳児のための吸引器購入は医療費控除の対象?

    https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t … (控除の対象となる医療費の範囲) 73-3 次に掲げるもののように、医師、歯科医師、令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する施術者又は同条第6号に規定する助産師(以下この項においてこれらを「医師等」という。)による診療、治療、施術又は分べんの介助(以下この項においてこれらを「診療等」という。)を受けるため直接必要な費用は、医療費に含まれるものとする。(平11課所4-25、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正) (1) 医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費、入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、事代等の費用又は医療用器具等の購入、賃借若しくは使用のための費用で、通常必要なも

    一歳児のための吸引器購入は医療費控除の対象?
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