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child-protectionとlawに関するnabinnoのブックマーク (4)

  • 児童ポルノの被害者だけど萌えキャラのポスターが児童ポルノだとはどうしても思えない

    日記名で言いたい事の7割ぐらいは言ってる様な気もするけど、自分語り込でダラダラ書かせて下さい。 自分は男で今はオッサンなんだけど、昔は少年でした。 で、所謂児童ポルノのビデオに出演させられていました。 さすがに番とかは無い…いやかなり際どいのはあったけど、直接はしてない筈。(自分自身で記憶を封印してるとか無ければ) 裸で風呂に入ったり…とか、トイレしてる所…とか、女装させられて…とか、そんなのです。 今でももうちょっと温い形でイメージビデオみたいな形でジュニアアイドルの子とかが出てたりしてる様ですが、ああいったビデオのもうちょっと過激な代物だと思って下さい。 当然そんなの自分で出たいと言った訳でも無いですが、母一人子一人の、所謂シングルマザー家庭で、自分にとっては一緒に暮らす唯一の家族で親な母です。 逆らえる訳も無く…というか出るの嫌がったら殴られたりされてたけど。母が業者とかに自分を売

    児童ポルノの被害者だけど萌えキャラのポスターが児童ポルノだとはどうしても思えない
  • 青少年保護育成条例 - Wikipedia

    内容はそれぞれの条例で多少異なるが、おおむね共通する規定は次のとおり。 対象は18歳未満(17歳以下)の者(未就学幼児を除外するなど、下限を設けているところがある) 有害図書の指定(有害図書の項を参照) 書店等での、有害図書の区分陳列の義務化(有害図書の項を参照) 有害玩具の指定(有害玩具の項を参照) 有害図書や有害玩具等の自動販売機での規制 理由のない青少年単独の夜間外出禁止、映画館、ボウリング場、カラオケ、ゲームセンター、インターネットカフェ、まんが喫茶等に、青少年が深夜の出入りすることを禁止(門限の項を参照) 古物や古を、青少年から古物商が買い取る場合には、保護者の同意が必要(ただし、成年の場合でも古物営業法に基づき最低限の人確認を要する) 青少年に対する、着用済下着の買受・売却受託・売却あっせんを禁止(青少年の性別は問わない。ブルセラの項を参照) 青少年に対する、淫行・わいせつ

  • 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 - Wikipedia

    児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(じどうかいしゅん[1](ばいしゅん[2])、じどうポルノにかかるこういとうのきせいおよびしょばつならびにじどうのほごとうにかんするほうりつ、平成11年法律第52号、英語: Act on Regulation and Punishment of Acts Relating to Child Prostitution and Child Pornography, and the Protection of Children[3])は、児童買春・児童ポルノの取締りなどを目的とした日の法律。2014年(平成26年)の法改正までは「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」という題名であった。 児童買春・児童ポルノ禁止法[4][5]、児童買春・児童ポルノ法[1]、児童買春・児童ポルノ処罰法、児童

    児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 - Wikipedia
  • 児童福祉法 - Wikipedia

    児童福祉法(じどうふくしほう)は、児童の福祉を担当する公的機関の組織や、各種施設および事業に関する基原則を定める日の法律である。社会福祉六法の1つ。略称は、児福法(じふくほう)である[1][2]。法令番号は昭和22年法律第164号、1947年(昭和22年)12月12日に公布された。 施行に伴い、既存の児童福祉目的の法律である児童虐待防止法(昭和8年法律第40号)および少年教護法(昭和8年法律第55号)は廃止され、その趣旨は法に吸収された[3]。 「児童福祉」という用語は、児童福祉法成立過程の「児童保護法要綱案を中心とする児童保護に関する意見書」(1947年1月)において初めて、公式に使用された。当時あえて「児童福祉」法という名称を使おうとしたのは、それまで使われていた「児童保護」用保護児童の保護という狭い意味しか持っていないのに対し、すべての児童を対象とし、「次代の我が国の命運をその

    児童福祉法 - Wikipedia
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