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child-protectionとparental-responsibilityに関するnabinnoのブックマーク (2)

  • 親責任 - Wikipedia

    親責任(おやせきにん、parental responsibility)は、親権またはそれに類似する権利義務関係で、子の身上または財産に関する親や後見人その他の法定代理人の権利義務を決定する性質のものをいう(親責任及び子の保護措置に関する管轄権、準拠法、承認、執行及び協力に関する条約1条2項)[1]。 親責任の概念は1984年のヨーロッパ評議会閣僚委員会で採択された[2]。1989年に採択された児童の権利に関する条約18条でも責任(responsibility)という表現が用いられた[1]。 1996年の親責任及び子の保護措置に関する管轄権、準拠法、承認、執行及び協力に関する条約(1996年ハーグ条約)では「親権又はそれと類似の権利義務関係であって、子の身上又は財産に関する親、後見人他の法定代理人の権利義務を決定するものをいう」と定義された(1996年ハーグ条約1条2項)[1]。

  • 「離婚後共同親権」の拙速導入ではなく、「親権」そのものを見直す民法改正を/日本共産党ジェンダー平等委員会

    共産党ジェンダー平等委員会は8日、次の見解を発表しました。 今年2月、上川陽子法相が、離婚後の面会交流、親権制度についての見直しを法制審議会に諮問したことから、この問題が国会、地方議会で取り上げられる機会が増えています。「離婚共同親権」を求めるさまざまな動きも起こっています。 日共産党は、「離婚共同親権」を拙速(せっそく)に導入するのではなく、子どもの権利擁護の立場から、「親権」そのものを見直す民法改正をおこなうべきだと考えます。 現行民法の下、近年、「親権」は親に課された子に対する養育の「義務・責任」だという解釈が示されています。しかし、「親権」という言葉自体に“親が子を思い通りにする権利”というニュアンスがあり、条文上も、子は「父母の親権に服する」(818条)となっています。これは戦前の明治民法下で戸主が家族を支配していた時代の名残です。戦後の民法改正が不十分であったために、

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