児童の権利に関する条約(じどうのけんりにかんするじょうやく、英語: United Nations Convention on the Rights of the Child)は、児童(18歳未満の者)の権利について定める国際条約である。通称は子どもの権利条約(こどものけんりじょうやく)[3]。略称はCRCあるいはUNCRC 。 1959年に採択された「児童の権利に関する宣言」の30周年に合わせ、1989年11月20日に国連総会で採択。1990年9月2日に発効し、日本国内では1994年5月22日から効力が発生した[4]。世界で158番目。条約批准から28年たってようやく、条約に基づく国内法(こども基本法)の議論が始まりました[5]。 締約国は児童の最善の利益のために行動しなければならないと定める(第3条)。子供に関わることについて、現在や未来において子供によりよい結果をもたらす関与をしなけれ
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