2 除染等業務を実施している事業者に対する監督指導以外の取組 (1) 特殊勤務手当(除染手当)について 1 昨年11月に、福島労働局長から、元請事業者(21社)に対して、除染手当を始め、賃金等の労働条件の書面明示等を 確実に実施するよう、雇入通知書のひな形を示し、要請を行っています。 2 同じく昨年11月に、環境省と連携し、監督指導の際に、除染手当の不払事案を把握した場合には、福島労働局から福島 環境再生事務所に情報提供する取組を始め、これまでに8件の情報提供を行いました。 (注) 環境省発注の除染等業務では、下請を含め、すべての労働者について、労賃に加え、特殊勤務手当(除染手当)を 支払うことが発注条件となっています。 労働基準法では、労働契約上支払うこととされている賃金が不払いの場合には、労働基準法第24条違反(賃金の 全額払い違反)で是正を指導することができます。 (2) 除染作