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constructionとlawに関するnabinnoのブックマーク (6)

  • 報道発表資料:建設業法施行規則の一部を改正する省令の公布について - 国土交通省

    建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により建設業者が作成・提出すべきとされている各事業年度に係る財務諸表(貸借対照表、損益計算書等)の様式等については、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)に規定されています。 平成23年3月に会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の制定及びその他の会計基準の改正等を踏まえて施行された会社計算規則の一部を改正する省令(平成23年法務省令第6号)により株式会社の財務諸表の作成方法が変更されました。これに伴い、今般、平成25年2月13日付けで建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成25年国土交通省令第4号)が公布され、平成25年4月1日から施行されることとなりました。 [1] 株主資等変動計算書(別記様式第17号)の見直し ・会社計算規則の改正を踏まえ、「前期末残高」の表現を「当期首残高」へ改めるとともに、会社計算規則に則した記載要領を追

  • http://www3.keizaireport.com/report.php/RID/174093/

  • 一括下請(丸投げ)の禁止

    ■  一括下請(丸投げ)の禁止 ◆建設業法と入札・契約適正化促進法による「一括下請負の禁止」 ▼建設業法 (一括下請負の禁止)第22条 ①建設業者は、その請け負った建設工事を、如何なる方法をもってするを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。 ②建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負つてはならない。 ③前二項の規定は、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、適用しない。 ▼公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年11月27日法律第127号) (一括下請負の禁止) 第12条 公共工事については、建設業法第22条第3項の規定は、適用しない。 ▼建設業法は、原則として、一括下請負を禁止している。 一括下請負とは、請け負った建設工事を、一括して他の建設業者に請け負わせ、この工事に関与しないことである。 ●一括下請の

  • 化管法SDS制度 作成・提供方法(METI/経済産業省)

    化管法SDSや化管法ラベルによる危険有害性情報の伝達方法は、GHSに対応する国内規格であるJIS Z7253及び国際規格であるISO11014においてその記述内容が標準化されており、既にこれらの書式に従って化管法SDSや化管法ラベルが作成され、広く提供されています。化管法では、化管法SDSや化管法ラベルによる情報伝達の方法として、JIS Z7253に適合する記載に努めるよう、省令において規定しています。 ※JIS Z7253に関する努力義務規定については、純物質は平成24年6月1日から、混合物は平成27年4月1日から適用されています。 また、化管法及びJISでは、化管法SDS及び化管法ラベルは日語で作成することが義務付けられています。 ※なお、化管法ではJISよりも詳細な記載を求める部分も一部ありますので、JISに適合しつつ法特有の記載事項についても対応するよう、以下の標準的な書式等を

  • 消防法 - Wikipedia

    消防法(しょうぼうほう、昭和23年法律第186号)は、「火災を予防し、警戒しおよび鎮圧し、国民の生命、身体および財産を火災から保護するとともに、火災または地震等の災害に因る被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」(1条)を目的とする法律である。1948年7月24日に公布された。 消防部における消防吏員及び消防団の消防団員の職務についても定める。

    消防法 - Wikipedia
  • 「設計料を全額返還せよ」、敗訴した建築家が弁明

    「一般に設計契約は請負契約」「予算を大幅に上回る設計を行うことは債務不履行に当たる」「既に支払われた設計料まで含めて全額返還せよ」――。こうした判決を下された建築家の善養寺幸子氏(オーガニックテーブル代表)が、判決を不服として再審請求に向けて動き始めた。「裁判は必ずしも審理を尽くした上で明確な根拠に基づいて結論を出すものではない」「建築家の職能や、一級建築士という社会的責任ある立場の国家資格者を、こんなばかにした司法の対応を許容していて良いのか」と憤る。裁判に敗れた当事者からケンプラッツに寄せられた手記を掲載する。

    「設計料を全額返還せよ」、敗訴した建築家が弁明
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