建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により建設業者が作成・提出すべきとされている各事業年度に係る財務諸表(貸借対照表、損益計算書等)の様式等については、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)に規定されています。 平成23年3月に会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の制定及びその他の会計基準の改正等を踏まえて施行された会社計算規則の一部を改正する省令(平成23年法務省令第6号)により株式会社の財務諸表の作成方法が変更されました。これに伴い、今般、平成25年2月13日付けで建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成25年国土交通省令第4号)が公布され、平成25年4月1日から施行されることとなりました。 [1] 株主資本等変動計算書(別記様式第17号)の見直し ・会社計算規則の改正を踏まえ、「前期末残高」の表現を「当期首残高」へ改めるとともに、会社計算規則に則した記載要領を追