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contract-of-saleに関するnabinnoのブックマーク (4)

  • 瑕疵 - Wikipedia

    717条 土地工作物の設置・保存に瑕疵があること、あるいは、竹木の栽植又は支持の瑕疵によって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は損害賠償責任を負う。占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者が損害賠償責任を負う。ただし、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。 行政行為の瑕疵[編集] 行政行為(行政処分)は法律に従って行わなければならない(法律の留保)。しかしその処分が有効に成立するためには、法律上不能でないこと、法令に違反していないこと(法律の優位)が前提である。その上で、権限のある行政機関による執行がなされなければならない。以上の要件のいずれかを欠くときは、その行政処分は違法な処分となり、これを「瑕疵ある行政処分」という。 瑕疵ある行政処分は、その瑕疵が重大明白でない限り、無効とは

  • 担保責任 - Wikipedia

    担保責任(たんぽせきにん)とは、主に売買などの有償契約において、給付した目的物または権利が契約の内容に適合しない場合に、当事者間の公平を図る目的で、契約の一方当事者が負担する責任である。 概説[編集] 担保責任は主に有償契約において権利の供与あるいは目的物が契約の内容に適合しない場合に、相手方の保護を図るため売主など給付義務者が負うべき責任である。 従来より担保責任の種類には大きく分けて権利の瑕疵についての責任(権利の不存在や制限)である追奪担保責任(広義)と物の瑕疵についての責任(物の品質における欠陥)である瑕疵担保責任の二つがあるとされてきた[1][2][3]。 権利の瑕疵についての責任 権利の瑕疵についての責任は、ローマ法以来、取引の相手方が権利者たる第三者から取戻し(追奪)を受けた場合の責任、追奪担保責任として概念づけられてきたものである(狭義の追奪担保責任)[4]。ただ、日の民

  • 売買契約を結ぶ~不動産基礎知識:買うときに知っておきたいこと 【不動産ジャパン】

    重要事項の説明を受け、契約条件について買主・売主双方が合意したら、売買契約を締結します。いったん契約を締結すると、簡単に解除することはできませんので、事前に契約内容を十分に確認することが重要です。 不動産会社も説明をしますが、最終的に契約は、「自己責任」で締結するものであることをしっかりと理解してください。 売買契約の基的な考え方を知る >> 手付金について理解する >> 契約を結んだら、簡単に解除できない >> 契約不適合責任について理解する >> 契約は原則として自由 売主と買主との契約内容は、法令に違反する、公序良俗に反するなどの問題がない限りは自由です。逆にいえば、契約は自己責任で締結することが原則ということです。もちろん、消費者が一方的に不利益を被る契約とならないよう一定の法整備がなされていますが、すべてをカバーできるわけではありません。最終的には自己責任でしっかりと契約内容を

  • 売買 - Wikipedia

    売買(ばいばい)とは、当事者の一方(売主)が目的物の財産権を相手方(買主)に移転し、相手方(買主)がこれに対してその代金を支払うことを内容とする契約。 概説[編集] 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって成り立つ双務・諾成・有償の契約である。 売買は贈与や交換と同じく権利移転型契約(譲渡契約)に分類される[1][2]。ただし、贈与が無償契約・片務契約の典型であるのに対し、売買は有償契約・双務契約の典型である[3][4]。 貨幣経済の発達した今日、売買は物資の配分あるいは商品の流通を担う最も重要な契約類型とされる[5]。売買と交換の関係であるが、講学上、典型契約としての交換(586条)を狭義の交換とし、売買契約など広く財産権の移転を内容とする取引一般を指して広義の交換と概念づけることもある[6]。歴史的にみる

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