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contract-of-saleに関するnabinnoのブックマーク (4)

  • 瑕疵 - Wikipedia

    売買などの有償契約において、契約の当事者の一方(買主)が給付義務者(売主)から目的物の引渡しを受けた場合に、その給付された目的物について権利関係または目的物そのものに瑕疵があるときには損害賠償などの責任を負う(561条以下。売買以外の有償契約への準用につき559条)。これを担保責任というが、このうち目的物そのものに隠れた瑕疵があった場合の責任を瑕疵担保責任という(570条、566条)。 瑕疵担保責任でいう隠れた瑕疵とは、買主が取引上において一般的に要求される程度の通常の注意を払っても知り得ない瑕疵を指し、買主は善意・無過失であることが必要である(通説・判例)[1][2][3]。瑕疵は取引通念からみて通常であれば同種の物が有するべき品質・性能を欠いており欠陥が存在することをいう[4][5][3]。契約に先立って売主が見や広告を用いて一定の品質や性能を保証した場合には、その基準に至らなければ

  • 担保責任 - Wikipedia

    担保責任(たんぽせきにん)とは、主に売買などの有償契約において、給付した目的物または権利が契約の内容に適合しない場合に、当事者間の公平を図る目的で、契約の一方当事者が負担する責任である。 概説[編集] 担保責任は主に有償契約において権利の供与あるいは目的物が契約の内容に適合しない場合に、相手方の保護を図るため売主など給付義務者が負うべき責任である。 従来より担保責任の種類には大きく分けて権利の瑕疵についての責任(権利の不存在や制限)である追奪担保責任(広義)と物の瑕疵についての責任(物の品質における欠陥)である瑕疵担保責任の二つがあるとされてきた[1][2][3]。 権利の瑕疵についての責任 権利の瑕疵についての責任は、ローマ法以来、取引の相手方が権利者たる第三者から取戻し(追奪)を受けた場合の責任、追奪担保責任として概念づけられてきたものである(狭義の追奪担保責任)[4]。ただ、日の民

  • 売買契約を結ぶ~不動産基礎知識:買うときに知っておきたいこと 【不動産ジャパン】

    重要事項の説明を受け、契約条件について買主・売主双方が合意したら、売買契約を締結します。いったん契約を締結すると、簡単に解除することはできませんので、事前に契約内容を十分に確認することが重要です。 不動産会社も説明をしますが、最終的に契約は、「自己責任」で締結するものであることをしっかりと理解してください。 売買契約の基的な考え方を知る >> 手付金について理解する >> 契約を結んだら、簡単に解除できない >> 契約不適合責任について理解する >> 契約は原則として自由 売主と買主との契約内容は、法令に違反する、公序良俗に反するなどの問題がない限りは自由です。逆にいえば、契約は自己責任で締結することが原則ということです。もちろん、消費者が一方的に不利益を被る契約とならないよう一定の法整備がなされていますが、すべてをカバーできるわけではありません。最終的には自己責任でしっかりと契約内容を

  • 売買 - Wikipedia

    売買(ばいばい)とは、当事者の一方(売主)が目的物の財産権を相手方(買主)に移転し、相手方(買主)がこれに対してその代金を支払うことを内容とする契約。 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって成り立つ双務・諾成・有償の契約である。 売買は贈与や交換と同じく権利移転型契約(譲渡契約)に分類される[1][2]。ただし、贈与が無償契約・片務契約の典型であるのに対し、売買は有償契約・双務契約の典型である[3][4]。 貨幣経済の発達した今日、売買は物資の配分あるいは商品の流通を担う最も重要な契約類型とされる[5]。売買と交換の関係であるが、講学上、典型契約としての交換(586条)を狭義の交換とし、売買契約など広く財産権の移転を内容とする取引一般を指して広義の交換と概念づけることもある[6]。歴史的にみると交換という形

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