「暴行・脅迫」、「アルコールや薬物を摂取させる」「経済的・社会的地位に基づく影響力によって不利益を心配させる」など8つの行為によって、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした時点、被害者が16歳未満(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が加害者の場合に限る。)の者の場合は、状況にかかわらずわいせつな行為をした時点 不同意わいせつ罪(ふどういわいせつざい)は、刑法176条に規定されている犯罪である。 概説[編集] 2023年に改正される前の強制わいせつ罪(刑法176条)については性的自由に対する罪(個人的法益に対する罪に分類される)として位置づけられ[1][2]、強制性交等罪と罪質の多くを共有する。強制性交等罪と異なるのは、強制わいせつ罪の行為が「わ
青山学院大の相模原キャンパス(相模原市中央区)で、在籍していた研究室の学生や大学院生からいじめを受けて退学を余儀なくされたとして、神奈川県内在住の男性が昨年2月、大学や担当教授、いじめに加担した当時の大学院生に対し、慰謝料など計約1650万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴していたことが22日、分かった。男性は「当時は怖くて何も言えなかった。見て見ぬふりをした教授や大学にも責任がある」と訴えている。 【写真】元大学院生の男性は、1年間にわたった壮絶ないじめの実態を訴えた 訴状などによると、男性は2013年4月、同大理工学部に入学し、17年4月に同大大学院へ進学。大学4年時の16年4月から研究室に籍を置いたが、その直後からいじめが始まった。 同じ研究室の大学院生らから十数回にわたり無理やり全裸にさせられ、そのままソファに押さえつけられたりしたほか、上半身裸で目隠しをされてキャンパス内の立像に
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