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    nico-at
    nico-at "13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6ヶ月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする(刑法第176条)。未遂はこれを罰する(刑法第180条"

    2018/10/31 リンク

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    damenews
    damenews > 「わいせつな行為」は性交渉を結ばなかった場合、「みだらな行為」は性交渉を結んだ場合を言う。

    2006/07/21 リンク

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    • nabinno2021/04/24 nabinno
    • nico-at2018/10/31 nico-at
    • Naruhodius2011/12/08 Naruhodius
    • damenews2006/07/21 damenews
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